
年金記録最新情報
Document information
language | Japanese |
pages | 41 |
format | |
size | 510.66 KB |
summary
I.無効な標準報酬月額の遡及訂正処理
「申立期間①において申立人の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められない。」標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た内容に訂正される必要がある。
1 申立期間①について
事業主が社会保険事務所(当時)に届け出た申立期間①に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人のA社における当該期間の標準報酬月額を、平成 15 年6月から 16 年5月までは 50 万円、同年6月から同年 11 月までは 44 万円、同年 12 月から 18 年8月までは 38 万円に訂正することが必要と認められる。
2 申立期間②のうち 平成 18 年9月から同年 11 月までの期間について
申立人から提出された給与明細書及びA社から提出された賃金台帳により、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。
II.申立期間①の厚生年金保険料控除
申立人の給与明細書から、申立期間①において、遡及訂正処理前の標準報酬月額に基づく保険料が給与から控除されていたことが確認された。
1. 申立期間①の申立内容
申立人は、当時A社の社員であったが、年金記録に空白があり、申立期間に厚生年金保険料が控除されていたはずであると主張。
2. 申立期間①の委員会判断理由
給与明細書や証言から、申立人が申立期間中にA社で勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたことが認められたため、資格取得日を修正し、標準報酬月額を訂正。
III.標準報酬月額の遡及訂正処理の経緯
事業所は「申立期間当時、厚生年金保険料等を滞納しており、滞納保険料を解消するために、遡って申立人の標準報酬月額を引き下げた。」と回答している。
1. 遡及訂正処理
原本記載に反する「標準報酬月額の遡及訂正処理」が行われていたが、有効な訂正処理とは認められず、原本記載の「15 年6月から 16 年5月までは 50 万円、同年6月から同年 11 月までは 44 万円、同年 12 月から 18 年8月までは 38 万円」に訂正が必要であると考えられる。
2. 申立期間② 平成 18 年 9 月 11 月
給与明細書と賃金台帳により、申立期間②においても、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料が控除されていたことが認められ、期間中の標準報酬月額を 22 万円に訂正が必要である。
IV.申立期間②の厚生年金保険料控除
給与明細書と賃金台帳から、申立人の、主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が、給与から控除されていたことが確認された。
1. 申立期間②
申立人による給与明細書や未払給与確認書、同僚証言などにより、申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険料が控除されていたことが認められます。