厚生局受付番号 : 東海北陸 ( 受 ) 第 号 厚生局事案番号 : 東海北陸 ( 国 ) 第 号 第 1 結論 昭和 47 年 * 月から昭和 49 年 3 月までの請求期間については 国民年金保険料 を納付した期間に訂正することが必要である 第 2 請求の要旨等

東海北陸地方 年金記録訂正審議会答申 年金記録の訂正が必要なケース

文書情報

言語 Japanese
ページ数 52
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概要

I.国民年金の加入手続に関する確認

請求者は請求期間中に国民年金に加入していなかったが、妻の勧めにより加入手続きを行い、過去の保険料もまとめて納付したと主張しています。調査の結果、この加入手続きは請求期間に初めて行われたもので、妻の記憶が正確であることが確認されました。そのため、請求期間の保険料の納付を記録訂正する必要があると判断されました。

II.厚生年金保険料の納付の調査

請求期間における厚生年金保険料の納付については、記録の確認や関係者の調査が行われました。その結果、請求期間の給与の一部から厚生年金保険料が控除されていたことが判明しましたが、事業主側の記録に不備があったため、事業主が保険料を納付したかどうかは明らかになりませんでした。

1 国民年金保険料の納付の調査

請求者の主張に基づき、請求期間における国民年金保険料納付の調査を実施。しかし、請求者の主張を裏付ける関連資料や周辺事情が確認できなかったため、請求期間の保険料納付については認められず。

III.過去の保険料の納付に関する調査

請求者は、請求期間の保険料を遡ってまとめて納付したと主張していました。しかし、調査の結果、請求期間の保険料がオンライン記録に反映されておらず、納付に関する関連資料もありませんでした。そのため、請求者の主張を裏付けることができず、納付は認められませんでした。

過去の保険料の納付に関する調査

請求者は、請求期間当時に国民年金に未加入でした。請求者と妻の証言に基づき、請求者の加入手続と保険料納付に関する調査が行われました。

IV.脱退手当金の受給に関する調査

請求期間の脱退手当金の受給に関する調査では、請求者が受給していたことが確認されました。ただし、請求書類に記載されている住所が当時請求者が住んでいた住所と一致していたため、請求者の意思に基づいて受給されたものだと判断され、記録訂正の対象とはなりませんでした。

1. 脱退手当金の受給に関する調査

この事例では、請求者の脱退手当金受給に関する調査が行われており、請求期間における保険料納付の有無や、記録の訂正の可否が検討されています。調査の結果、請求期間の保険料納付が確認できず、記録の訂正は認められませんでした。