第 1 節評議員会を設置しない社会福祉法人の定款例 ( 注 1) 下線部は 租税特例措置法第 40 条の特例を受ける場合における国税庁長官の審査事項であるため 漏れなく記載すること ( 注 2) 網掛け部 ( ) は 定款準則の一部改正部分である ( 平成 16 年 10 月 29 日付厚生労働省関

社会福祉法人定款のテンプレート

文書情報

言語 Japanese
ページ数 55
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概要

I.目的

本法人は、多様な福祉サービスを総合的に提供することで利用者の意向を尊重し、彼らの尊厳を保ちつつ自立した生活を地域社会で営めるよう支援することを目的とします。具体的には、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉に関する事業を行います。

1. 目的

この社会福祉法人の目的は、利用者が個人の尊厳を保ちつつ、自立した生活を地域社会で営めるよう支援することです。そのために、多様な福祉サービスを総合的に提供し、創意工夫して利用者の意向を尊重します。

2. 児童福祉に関する事業を行う法人

児童福祉に関する事業のみを行う法人の場合は、目的文に「心身ともに健やかに育成され、かつ有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会で営むことができるように支援する」という趣旨を盛り込みます。

II.経営の原則

本法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、事業の確実・効果的かつ適正な実施、経営基盤の強化、福祉サービスの質向上と事務経営の透明性の確保に努めます。これにより、地域福祉の推進に寄与します。

1. 経営の原則

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、相応しい事業を確実、効果的かつ適正に行うことを基本原則とし、自主的にその経営基盤の強化、提供する福祉サービスの質の向上、事務経営の透明性の確保に努めるべきとされています。

2. 経営基盤の強化

社会福祉法人として、経営基盤を強化するためには、財務基盤を安定させ、事業の継続性を確保することが重要です。そのため、自主的に寄附金や助成金の獲得に努めたり、事業の効率化や適正な経営を行うための体制を整えることが求められます。

3. 福祉サービスの質の向上

福祉サービスの質を向上させるためには、利用者のニーズや要望を把握し、それに応じたサービスの提供に努めることが大切です。さらに、職員の資質向上や、最新の知識や技術の導入など、サービスの質の向上を図るための取り組みが必要です。

4. 事務経営の透明性の確保

事務経営の透明性を確保することで、社会福祉法人の運営に対する信頼性を高めることができます。そのため、会計や事務処理の適正化、職員の倫理意識の向上に取り組むことが求められます。

III.役員

評議員会を設置し、理事会、監事会が運営を行います。評議員会は役員に対して意見を述べたり諮問に答えたりすることができ、役員は事業や財産の状況、業務執行状況について評議員会に報告します。

IV.財産

基本財産と運用財産で構成され、寄付された基本財産は速やかに所定の手続きで管理されます。剰余金が発生した場合は、社会福祉事業や公益事業に充てられます。

V.評議員会を設置する社会福祉法人の定款

評議員会は福祉サービスの利用者や利害関係者から選出され、事業や財産の状況、役員の業務執行状況の意見を求めたり諮問に答えたりすることができ、重要な事項の報告も受けます。

1. 評議員会の設置

評議員会を設置することが記載されている。評議員会は、役員に対して意見を述べたり、相談に応じたり、報告を求めたりすることができる。ただし、理事会で必要と認めた業務に関する重要事項に限られる。

2. 評議員会の承認事項

事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、理事会の認定を経て評議員会の承認を受けなければならない。

3. 定款の変更

定款を変更する場合は、理事総数の3分の2以上の同意と評議員会の議決が必要となる。ただし、社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は除く。

VI.定款の変更

定款の変更は、理事総数の3分の2以上の同意と評議員会の議決が必要です。ただし、社会福祉法で定められた事項に関する変更は、品川区長の認可も必要となります。

1. 定款変更の手続

定款を変更するには、理事総数の3分の2以上の同意を得た上で、品川区長の認可を受ける必要がある(ただし、社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項を除く)。