平 成 22 年 4 月 1 日 規 程 第 22 号 国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 精 神 神 経 医 療 研 究 センター 職 員 退 職 手 当 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 この 規 程 は 国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 精 神 神 経 医 療

職員退職手当規程:支給基準と計算方法

文書情報

会社

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

文書タイプ 規程
言語 Japanese
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概要

I.第3条 退職手当 の支給方法

この規程に基づく退職手当は、法令等に別段の定めがない限り、現金で直接受給者へ支払われます。ただし、受給者が金融機関への振込を希望する場合は、振込による支払いが可能です。 重要なキーワード:退職手当, 現金支給, 振込

1. 退職手当の支給方法 基本原則

第3条は、退職手当の支給方法について規定しています。基本的には、法令やその他の規程に特別の定めがない限り、退職手当の全額は現金で、直接受給者に対して支払われます。これは、退職手当の迅速かつ確実な支給を目的とした規定です。この規定は、国立精神・神経医療研究センター職員の退職手当支給における標準的な手続きを示しています。そのため、退職手当受給者は、特別な事情がない限り、現金による直接支払いを期待できます。この現金支給は、退職手当受給者の利便性と、支払い手続きの簡素化を考慮したものです。 退職手当受給者の立場からすると、迅速かつ確実に退職手当を受け取ることができるという安心感があります。 退職手当の支給に関する手続きの透明性と効率性を高める上で、この規定は重要な役割を果たしています。現金支給は、退職手当の支給方法として最も一般的であり、理解しやすい方法です。 しかしながら、この基本原則には例外が存在します。 次のセクションでは、この現金支給の例外的なケースについて詳しく見ていきましょう。

2. 退職手当の支給方法 振込による例外

第3条では、退職手当の支給方法に関する基本原則に加えて、例外的なケースも規定されています。 具体的には、退職手当の受給者が本人の金融機関の預貯金口座への振込を申し出た場合、その方法によって支払うことができます。これは、受給者の利便性を考慮した柔軟な対応と言えます。この例外規定は、退職手当の受給方法に関して、現金支給以外の選択肢を提供することで、受給者のニーズに対応しています。 振込による支払いは、現金の受け渡しに比べて安全で、手続きも比較的簡単です。特に、遠方に住んでいる受給者にとっては、大変便利な方法です。 この規定により、国立精神・神経医療研究センターは、退職手当の支給において、現金支給を基本としながらも、受給者の事情に合わせた柔軟な対応を可能にしています。 この例外規定は、退職手当の支給方法の多様化を促し、退職手当制度の利便性を向上させる上で貢献しています。 振込による支払いの増加は、退職手当の支給手続きの効率化にも繋がります。 さらに、この規定は、退職手当の支給手続きにおける透明性と公平性を確保する上でも重要な役割を果たしています。 受給者の希望に応じた支払い方法を選択できるということは、退職手当制度に対する信頼を高める上で重要な要素です。

II.第1条 規程の目的と適用範囲

本規程は、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター職員就業規則に基づき、センターの常時勤務職員(一部除く)に対する退職手当に関する事項を定めます。 重要なキーワード:退職手当, 国立精神・神経医療研究センター, 職員就業規則

1. 規程の目的 退職手当 制度の明確化

第1条は、この規程の目的と適用範囲を定めています。まず、目的としては、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「センター」)の職員に対する退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的としています。これは、センター職員の退職手当に関する制度を明確化し、公平かつ円滑な支給を確保するためのものです。退職手当の支給基準、計算方法、支給時期などを明確に規定することで、職員の権利と義務を明確化し、紛争の発生を予防する役割を果たします。この規程は、センター職員の退職手当に関する重要な規範であり、職員の退職手当に関する理解を深める上で役立ちます。国立精神・神経医療研究センターは、この規程を通して、職員の退職手当に関する疑問や不安を解消し、安心して退職を迎えることができるよう支援しています。この規程は、退職手当に関する情報を整理・明確化することで、職員とセンター間の信頼関係の構築に貢献します。職員就業規則との関連性も明確に示されており、退職手当制度全体の整合性を保つための重要な役割を果たしています。 退職手当制度の透明性と公平性を確保することは、センターの信用と職員の士気向上に不可欠であり、この規程はその基盤となるものです。

2. 適用範囲 対象職員の特定

第1条では、この規程の適用範囲、つまり、どのような職員にこの規程が適用されるのかを明確にしています。具体的には、センターに勤務する常時勤務を要する職員が対象となります。ただし、職員就業規則第80条第1項の規定により採用された常時勤務を要する職員は除かれます。これは、対象となる職員を明確に限定することで、規程の適用範囲を明確にする狙いがあります。職員就業規則との連携によって、対象となる職員を正確に特定し、規程の適用における混乱を防ぐ仕組みになっています。 この適用範囲の明確化は、退職手当の支給対象者を明確にすることで、制度の公平性を担保する上で重要です。 国立精神・神経医療研究センターの職員であれば誰でもこの退職手当を受けられるというわけではなく、特定の条件を満たした職員にのみ適用されます。この明確な規定により、退職手当の支給に関する紛争や誤解を最小限に抑えることができます。 また、この規定は、退職手当の支給手続きの効率化にも寄与します。対象職員を明確に特定することで、手続きに係る時間と労力を削減し、迅速な退職手当の支給を実現する助けとなります。 国立精神・神経医療研究センターは、この規程を通じて、退職手当制度の透明性と公平性を確保し、職員の信頼を得ることを目指しています。

III.第2条 第20条 退職手当 の支給時期と基本額計算 概要

一般の退職手当は退職日から1ヶ月以内に支給されます。ただし、例外事項あり。退職手当の基本額は、勤続年数、退職理由(自己都合退職を含む)、基本給月額等を基に計算されます。自己都合等退職者の場合、勤続年数に応じた減額があります。重要なキーワード:退職手当, 支給時期, 基本額, 勤続年数, 自己都合退職

1. 一般の 退職手当 の支給時期

第2条~第20条では、退職手当の支給時期と基本額の計算方法の概要が示されています。まず、重要なのは支給時期です。 第2条によると、いわゆる「一般の退職手当」は、職員が退職した日から起算して1ヶ月以内に支払われると規定されています。これは、退職後の職員の生活を安定させるため、迅速な支給を目的とした規定です。ただし、死亡による退職で受給者確認ができない場合や、その他特別の事情がある場合は、この限りではありません。この例外規定は、退職手当の支給手続きにおける柔軟性を示しており、個々の事情に応じた対応を可能にしています。 この1ヶ月以内という期限は、退職手当の支給に関する重要な基準であり、職員は、退職後速やかに退職手当を受け取れることを期待できます。しかし、例外事項も存在するため、具体的な手続きについては、国立精神・神経医療研究センターの関連部署に確認することが重要です。退職手当の支給時期に関する規定は、職員の生活の安定と、国立精神・神経医療研究センターの制度の信頼性を確保する上で重要な役割を担っています。この規定の遵守は、円滑な退職手続きと職員の安心感を維持するために不可欠です。

2. 退職手当 基本額計算 勤続年数と退職理由の影響

退職手当の基本額計算は、いくつかの要因に影響を受けます。重要な要素の一つは勤続年数です。 多くの条項で勤続年数退職手当の額に大きく影響することが示唆されています。例えば、長期間勤続した職員にはより多くの退職手当が支給されることが期待できます。 また、退職理由も重要な要素です。 例えば、自己都合による退職の場合、退職手当の基本額に減額が適用される可能性があります。これは、自己都合等退職者に対する規定で明示的に示されています。 退職手当の基本額は、退職日基本給月額勤続年数、そして退職理由といった要素を複雑に組み合わせた計算によって決定されます。 さらに、基本給月額の減額歴なども考慮される場合があります。そのため、個々の職員に対する退職手当の額は、これらの要素の複雑な相互作用の結果として算出されることになります。 これらの規定は、国立精神・神経医療研究センターにおける退職手当制度の複雑さを示しており、正確な計算には専門的な知識が必要となる場合があります。そのため、職員は退職手当に関する疑問や不明点については、センターの担当部署に問い合わせることが重要です。

IV.第6条 第9条 勤続年数による 退職手当 基本額算定

勤続年数11年以上25年未満、および25年以上の職員の退職手当基本額は、退職日基本給月額と勤続期間に応じた割合を乗じて計算されます。定年前早期退職者に対する特例規定も存在します。重要なキーワード:退職手当, 基本額, 勤続年数, 早期退職

1. 勤続年数11年以上25年未満の 退職手当

第6条では、勤続年数が11年以上25年未満の職員に対する退職手当の基本額算定方法を規定しています。この期間に勤続した職員で、職員就業規則第79条第1項(または同条4項、5項による延長)、同規則第82条第4号、または第19条の2第5項の認定を受けて退職した者は、退職日基本給月額に、勤続期間の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額が退職手当の基本額となります。勤続期間に応じた段階的な割合が適用されるため、勤続年数が長いほど、より多くの退職手当を受け取れる仕組みになっています。 この計算方法は、退職手当の基本額を決定する上で、勤続年数を重要な要素として考慮していることを示しています。退職日基本給月額は、退職手当の額を算出する際の基準となる重要な数値です。また、職員就業規則に規定されている様々な退職事由も、退職手当の計算に影響を与えます。 この条項は、勤続年数に応じた退職手当の支給額を明確に定めることで、職員の退職手当に関する期待を明確にしています。 退職手当の算定においては、職員就業規則に則った正確な勤続期間の算定が不可欠です。

2. 勤続期間 25年以上の 退職手当 と特例

第7条では、勤続期間が25年以上の職員に対する退職手当の基本額について規定しており、第6条と同様に退職日基本給月額勤続期間に基づいた計算方法が示されています。 さらに、第7条と第8条では、基本給月額の減額があった場合の特例や、定年前早期退職者に対する特例が規定されています。 基本給月額が減額された場合、減額前の基本給月額を基準に計算される可能性があります。これは、職員の退職手当が、不当な理由による給与減額の影響を受けないよう配慮した規定です。 また、定年前早期退職者に関しては、勤続期間が20年以上、かつ理事長が定める年齢以上の条件を満たす場合、退職手当の計算方法に特例が適用されます。これは、早期退職を促進するためのインセンティブとして働く可能性があります。 これらの特例規定は、勤続年数やその他の状況に応じて、柔軟な退職手当の支給を実現するためのものです。 退職手当の計算は、勤続年数だけでなく、基本給月額、退職理由、そして様々な特例規定を考慮して行われるため、複雑な計算式となります。 国立精神・神経医療研究センター職員は、正確な退職手当額の算出のため、必要に応じて担当部署への確認を行うことが推奨されます。

3. 定年前早期退職者の 退職手当 特例 第9条

第9条は、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に関する特例を定めています。対象となるのは、定年に達する6ヶ月前までに退職した者で、勤続期間が20年以上、かつ理事長が定める年齢以上の者です。これらの条件を満たす早期退職者に対しては、第6条、第7条、第8条の規定を適用する際に、特定の字句を読み替えることで計算が行われます。具体的には、特定減額前基本給月額や、定年までの残りの年数に係る割合などが、規定に基づいて調整されます。 この特例規定は、年齢や勤続期間を考慮し、定年前早期退職を促進するためのインセンティブとして機能する可能性があります。 退職手当の計算においては、特定減額前基本給月額という特別な数値が用いられる可能性がある点に注意が必要です。また、理事長が定める年齢という要素も、早期退職の可否を判断する上で重要な要素となります。 この条項は、退職手当制度における柔軟性と、早期退職促進策とのバランスを図る重要な規定です。 退職手当の額に影響を与える要素は複雑に絡み合っているため、早期退職を検討する職員は、国立精神・神経医療研究センターの担当部署に詳細な計算方法について問い合わせることが望ましいでしょう。

V.第8条 基本給月額減額時の 退職手当 特例

基礎在職期間中に基本給月額が減額された場合、退職手当の基本額計算に特例が適用される場合があります。 重要なキーワード:退職手当, 基本給月額, 減額

1. 基本給月額減額時の 退職手当 計算特例 概要

第8条は、職員の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定以外の理由で基本給月額が減額された場合の退職手当計算に関する特例を規定しています。この特例は、減額理由とは無関係に、減額がなかった場合の最も高い基本給月額特定減額前基本給月額)を用いて退職手当の基本額を計算するというものです。ただし、この特例は、特定減額前基本給月額退職日基本給月額よりも多い場合にのみ適用されます。つまり、減額によって損をすることがないように、より有利な条件で退職手当が計算されるという制度設計です。この特例は、職員の基本給月額が、正当な理由なく減額された場合に、その影響を退職手当の計算から排除することを目的としています。国立精神・神経医療研究センターは、この規定によって、職員の退職手当に関する権利を保護し、公正な待遇を確保するよう努めています。この規定は、退職手当計算における公平性を確保するために重要な役割を果たします。 基本給月額の減額事由の有無や、その減額の程度に関わらず、最も有利な条件で退職手当が計算されます。

2. 特例適用条件と計算方法

第8条の特例が適用されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定以外の理由で基本給月額が減額されている必要があります。 そして、その減額がなかった場合の基本給月額のうち最も高い額(特定減額前基本給月額)が、退職日基本給月額よりも高いことが条件となります。これらの条件が満たされた場合にのみ、この特例が適用され、退職手当の基本額は、従来の計算方法とは異なる方法で算出されます。計算方法は、各号に掲げる額の合計額とする、と規定されています。この計算方法の詳細は、別途規定されていると推測されます。この特例は、基本給月額の減額によって不利益を被ることのないよう、職員の権利を保護することを目的としています。 特定減額前基本給月額という、通常とは異なる基準を用いることで、不当な減給の影響を受けずに退職手当を受け取ることができるという点が重要です。この特例は、国立精神・神経医療研究センターにおける退職手当制度の公平性を高める上で重要な役割を果たしています。基礎在職期間の定義もこの特例において重要な要素となります。

3. 基礎在職期間 の定義と特例適用範囲

第8条第2項では、基礎在職期間の定義が示されています。これは、退職手当の計算において重要な期間であり、この期間中の基本給月額の変動が、特例適用に影響します。基礎在職期間は、退職日以前の期間のうち、特定の条件を満たす在職期間と定義されています。具体的には、過去の退職手当の受給歴や、国等の職員としての勤務歴などが考慮され、それらの期間は除外される可能性があります。基礎在職期間の正確な算定は、退職手当の額に直接影響するため、正確な理解が求められます。この規定は、退職手当の算定における公平性を確保するために、過去の勤務状況を詳細に考慮していることを示しています。 国立精神・神経医療研究センター職員は、自分の基礎在職期間を正確に把握し、必要に応じて担当部署に確認を取ることで、退職手当に関する権利を確実に保護することが重要です。 この特例は、基本給月額の減額という不測の事態に対して、職員の権利を保護するための重要な規定です。 基礎在職期間の定義を正確に理解することで、退職手当の計算において不利益を被るのを防ぐことができます。

VI.第13条 退職手当 の調整額

退職手当には、休職期間等を考慮した調整額が加算されます。調整額は、職員の区分、休職期間の種類と期間によって異なります。重要なキーワード:退職手当, 調整額, 休職

1. 退職手当調整額 の算定基準 休職月等 の考慮

第13条は、退職手当の調整額について規定しています。この調整額は、職員の基礎在職期間中の休職月等を考慮して算出されます。基礎在職期間の初日から末日までの各月について、職員就業規則第90条(休職)や同規則第100条(停職)に該当する期間(休職月等)は、職員の区分に応じて定められた金額(調整月額)が考慮されます。具体的には、休職月等の期間が、退職手当に影響を与えます。 休職月等には、業務上の傷病、通勤による傷病、理事長が認める法人等の業務従事、学術研究等の業務従事など、様々な理由による休職期間が含まれます。しかし、すべてが調整対象となるわけではなく、除外される休職月等も存在します。 調整月額は、職員の職務の複雑さ、困難さ、責任の度合いによって異なり、別表で定められています。 この調整額の算定は、休職期間など、職員の勤務状況を考慮することで、退職手当の算定の公平性を高めることを目的としています。 休職月等の期間や職員の区分によって調整額が変動するため、個々の職員に対する調整額は、それぞれの状況に応じて異なる結果となります。

2. 休職月等 の区分と調整額算定方法

第13条第2項では、基礎在職期間から除外される休職月等の区分とその扱いについて規定しています。 職員就業規則第29条第1項ただし書きに規定される事由による休職月等、育児休業や育児短時間勤務による休職月等、そしてその他の事由による休職月等の3つの区分があり、それぞれ異なる扱いを受けます。それぞれの区分において、休職月等の期間が、退職手当に影響を与える計算方法が定められています。例えば、育児休業期間については、子が1歳に達する日までの期間が対象となります。また、同一の職員区分に属する休職月等がある場合とない場合でも、調整額の算定方法が異なります。具体的には、月数の3分の1または2分の1に相当する期間が調整対象となります。この複雑な算定方法は、退職手当の算定において、様々な事情を可能な限り公平に考慮することを目的としています。 休職月等の期間の扱いに関する規定は、退職手当の計算に大きな影響を与えるため、正確な理解と適用が必要です。 国立精神・神経医療研究センター職員は、自身の休職履歴を正確に把握し、必要に応じて人事担当部署に確認することが重要です。

3. 調整月額 の決定と合計額算出

第13条第1項では、調整月額の決定方法と、最終的な調整額の算出方法について規定されています。 まず、基礎在職期間中の各月について、職員が属していた職員の区分に応じた調整月額が決定されます。複数の区分に該当する場合は、最も高い調整月額が採用されます。そして、この調整月額に順位を付け、上位60順位までの調整月額の合計額が、最終的な退職手当調整額となります。月数が60ヶ月に満たない場合は、その月の調整月額が合計されます。この計算方法は、基礎在職期間中の勤務状況を詳細に反映した、複雑な計算プロセスとなっています。 調整月額は、職員の職務内容や責任の度合いによって異なり、別表で詳細が定められているため、個々の職員の退職手当調整額は、その職員の職務内容や休職履歴によって大きく変動します。 この規定は、退職手当の算定にあたり、職員の勤務状況を可能な限り詳細に反映させ、公平性を確保するためのものです。退職手当の受給を検討する職員は、この複雑な計算方法を理解し、必要に応じて人事担当部署に相談することが重要です。 調整月額の算出には、職員就業規則や別表の参照が必要となります。

VII.第17条 第19条 国等の職員との在職期間通算と認定に関する特例

国等の機関で勤務した後、センターに再任用された場合の退職手当計算に関する特例、および、応募による退職に関する理事長の認定手続きについて規定。重要なキーワード:退職手当, 在職期間通算, 理事長認定

1. 国等の職員との 在職期間 通算 特例規定の概要

第17条は、国立精神・神経医療研究センター職員が、理事長の要請に応じ、他の機関(国等)に勤務した後、再びセンターに職員として勤務する場合の在職期間の通算に関する特例を定めています。 具体的には、国等の機関で使用される者または役員として勤務した期間を、センターにおける在職期間と通算することが認められます。ただし、この特例は、国等の機関が、職員としての在職期間を当該機関における在職期間に通算することと定めている場合に限られます。この規定は、職員が複数の機関で勤務した場合でも、退職手当計算において、その在職期間を連続して評価することで、職員のキャリアを適切に評価することを目的としています。在職期間の通算は、退職手当の算定に影響を与える重要な要素です。 この特例によって、職員は、複数の機関での勤務期間をまとめて退職手当の計算に反映させることができるため、より有利な条件で退職手当を受け取れる可能性があります。ただし、この特例が適用されるには、特定の条件を満たす必要があり、その条件を満たしているかどうかを事前に確認することが重要です。

2. 認定手続きと 退職手当 計算への影響

第18条および第19条では、理事長の要請に応じ、国等の機関へ異動し、その後再びセンターに勤務する職員の退職手当計算における特例と、応募による退職の認定手続きについて規定しています。理事長の要請に基づき国等の機関へ異動し、その後再びセンターに勤務する職員については、過去のセンターにおける在職期間と、国等の機関における在職期間を連続した在職期間として計算します。これは、職員のキャリアの連続性を重視した規定です。 また、第19条では、応募による退職を希望する職員に対する理事長の認定手続きが定められています。理事長は、応募者の状況を審査し、応募による退職を認めるかどうかを決定します。この認定は、応募による退職が認められた場合、退職手当の計算において重要な要素となります。 この認定手続きは、応募による退職が、センターの業務運営に悪影響を与えないよう、慎重な審査が行われることを示しています。 退職手当の計算においては、在職期間が重要な要素となるため、これらの規定は、退職手当の額に直接影響を与える可能性があります。 そのため、職員は、これらの規定の内容を十分に理解し、必要に応じてセンターの担当部署に相談することが重要です。 特に、国等の機関との在職期間通算や応募による退職を検討する場合は、事前に詳細な手続きを確認することが不可欠です。

VIII.第23条 第28条 退職手当 支給制限

懲戒解雇等処分を受けた場合、刑事事件に関与した場合、または懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められた場合、退職手当の全部または一部が支給されない、または返納が命じられる場合があります。重要なキーワード:退職手当, 支給制限, 懲戒解雇, 刑事事件

1. 懲戒解雇等 処分を受けた場合の 退職手当 支給制限 第23条

第23条は、懲戒解雇等処分を受けた場合の退職手当支給制限について規定しています。 退職者が、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件で逮捕された場合、または犯罪があると思料される場合で、退職手当の支払がセンターに対する国民の信頼を損なうと認められる場合、退職手当の全部または一部が支給されない可能性があります。 また、懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと疑われる場合も同様です。この処分は、職員の非違行為の内容や程度、センターへの信頼への影響などを総合的に判断して決定されます。懲戒解雇や刑事事件への関与といった重大な事由は、退職手当の支給に大きな影響を与えます。退職手当の支給制限は、センターの信頼維持という観点から重要な規定となっています。国立精神・神経医療研究センターは、この規定を通じて、職員の倫理的な行動を促し、国民からの信頼を維持することを目的としています。 この規定は、退職手当の支給制限に関する手続きや基準を明確に定めることで、透明性を確保し、公平な処分を行うためのものです。

2. 支払差止処分 と取消しに関する規定 第24条

第24条は、退職手当の支払を差し止める処分(支払差止処分)と、その取消しに関する手続きについて規定しています。支払差止処分を受けた者は、事情の変化を理由に、センターに対して取消しの申し立てをすることができます。また、センターは、特定の事由(例えば、無罪判決の確定など)が発生した場合には、速やかに支払差止処分を取り消さなければなりません。ただし、刑事事件で逮捕されている場合など、取消しが処分の目的に反する場合には、この限りではありません。この規定は、支払差止処分が、一時的な措置であることを明確に示しています。 支払差止処分は、退職手当の支給を一時的に停止するものであり、最終的な処分ではありません。 支払差止処分後の事情の変化に応じて、処分が取り消される可能性があるため、職員は、処分を受けた場合でも、状況の変化を常にセンターに報告する必要があります。支払差止処分は、センターの信頼維持という観点から重要な措置である一方、職員の権利を保護する観点からも、適切な手続きと判断が求められます。

3. 退職後の 禁錮以上 の刑や 懲戒解雇等 処分を受けた場合の 退職手当 支給制限 第25条 第26条 第27条 第28条

第25条から第28条までは、退職後に禁錮以上の刑に処せられた場合や、懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められた場合の退職手当支給制限について、詳細な規定が示されています。 具体的には、退職後に禁錮以上の刑に処せられた場合、または基礎在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められた場合、退職手当の全部または一部が支給されない、もしくは返納が命じられる可能性があります。 この処分は、職員の非違行為の内容、程度、センターへの信頼への影響、そして職員の生計状況などを総合的に考慮して決定されます。 また、死亡による退職の場合には、遺族に対しても同様の処分が行われる可能性があります。 既に高度専門医療研究独法法附則第5条第4項の規定による退職手当を受けている場合は、その金額が控除されます。これらの規定は、職員の不正行為に対する厳格な対応を示しており、国民からの信頼を維持するために重要な役割を担っています。退職手当の支給制限に関する規定は、複雑で、個々のケースによって適用される規定が異なるため、正確な理解と適用が求められます。