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公益社団法人琉球水難救済会定款

文書情報

言語 Japanese
ページ数 31
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概要

I.目的

この会の目的は、遭難した人命、船舶、積荷、その他の財産を救出することです。また、地震や津波などの災害が発生した際には、救助活動を行い、海上産業の振興や海上交通の安全確保に貢献することを目指します。

1. 目的

当団体の目的は、水難事故で遭難した人命、船舶、積荷、その他の財産の救助を行うことです。また、地震や津波などの災害が発生した時には救助活動を行い、海上産業の発展と海上交通の安全の確保に寄与することを目的としています。

II.事業年度

事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。

1. 事業年度の起算日と終了日

沖縄海洋文化協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。

2. 倫理規定の遵守

沖縄海洋文化協会は、社員総会が別に定める倫理規則の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めます。

III.倫理規則

この会は倫理規則の理念と規制に則り、事業を公正かつ適正に運営し、上記の目的を達成し、社会的信用を維持向上させることに努めます。

1. 倫理規則の理念と規範

本会は、社員総会が別に定める倫理規則の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、目的の達成と社会的信用の維持向上に努めます。

IV.社員総会

定期社員総会は毎年事業年度終了後3ヶ月以内に開催されます。必要がある場合には、臨時社員総会も開催されます。総正会員の3分の2以上の賛成が必要です。

1. 定时社員総会

毎年事業年度終了後3ヶ月以内に開催され、事業報告や収支予算などの承認が行われます。

2. 臨時社員総会

理事会決議、正会員10分の1以上の請求があった場合に開催され、緊急事項の審議や決議が行われます。

3. 社員総会運営規則

社員総会の運営に関する細則が定められています。

4. 議事録

社員総会の議事録には、議長と2名以上の理事の署名と押印が必要です。

V.理事会

理事会は、理事会において決議された事項について、議決に参加できる理事全員が書面で同意した場合は、その提案を可決したものとみなされます。ただし、監事が異議を唱えた場合はその限りではありません。

1. 役員会

役員会は、理事会、監事会、社員総会によって選出された役員で構成されます。

理事会は、会則第48条に基づき、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、社員総会に報告します。また、会則第51条に基づき、長期借入金及び重要な財産の処分や譲受けに関する議決を行います。

監事会は、会則第49条に基づき、事業報告書及び計算書類、財産目録等の監査を行います。また、会則第52条に基づき、公益法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項に関する定款の変更について、行政庁の認定を受けます。

2. 定款

定款は、会則第53条に基づき、社員総会において、議決権の3分の2以上の多数決により変更できます。ただし、公益法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項に関する変更については、行政庁の認定が必要です。

3. 権利能力及び代表権

会則第58条に基づき、会長は本会を代表し、その業務を執行します。また、会則第59条に基づき、副会長、専務理事、常務理事、理事が会長を補佐し、会則第60条に基づき、委任を受けた理事及び監事が会長の職務を代行できます。

4. 会務

会務は、会則第61条に基づき、社員総会、役員会、監事会によって運営されます。

VI.事業計画と収支予算

事業計画書、収支予算書、資金調達と設備投資の見込みを記載した書類は、毎年事業年度開始日の前日まで会長が作成し、理事会の決議後に直近の社員総会で報告されます。変更する場合も同様です。

1. 事業計画書と収支予算書の作成

事業計画書、収支予算書は毎事業年度の開始日の前日まで会長が作成し、理事会の決議を経て報告します。 変更する場合も同プロセスを踏みます。

2. 定款への記載事項

事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出します。

VII.事業報告と決算

事業報告書と計算書類、その添付明細書、財産目録などが会長によって作成され、監査を経て理事会の承認を得た後、定時社員総会で承認されます。

事業報告及び決算

事業年度終了後、会長は事業報告書と計算書類、附属明細書、財産目録を作成。監事監査と理事会承認を経て、定時社員総会で承認されます。承認後は3ヶ月以内に財産目録も行政庁に提出。定時社員総会終了後、貸借対照表を法令に従って公告します。

VIII.基本財産

この会は基本財産の適切な維持と管理に努めます。やむを得ない理由で一部を処分または担保に提供する必要がある場合は、理事会で議決に加わる理事の3分の2以上の賛成が必要です。

1. 基本財産の維持管理

本会は、基本財産の適切な維持と管理に努める必要がある。

2. 基本財産の一部処分や担保提供

やむを得ない理由により基本財産の一部を処分または担保に提供する場合、理事会の3分の2以上の多数決が必要。

IX.長期借入金と重要な財産の処分または譲受け

資金の借入には、理事会で議決に加わる理事の3分の2以上の賛成が必要です。財産の処分または譲受けについては、事前にその旨を行政庁に届け出なければなりません。

1. 長期借入

資金の借入を行う際には、会計年度の収入で償還する短期借入金を除き、理事会の3分の2以上の議決が必要。

2. 重要な財産の処分または譲受け

理事会において、議決に参加できる理事の3分の2以上の議決により、重要な財産の処分や譲受けが行われる。

X.解散

この会は、社員総会で総正会員の3分の2以上の賛成により解散することができます。

1. 解散事由

本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の3分の2以上に当たる多数の議決により解散することができる。

2. 残余財産の処分

本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

XI.残余財産の処分

解散により得られた残余財産は、社員総会の決議により、同様の事業を行う他の公益法人、国または地方公共団体、公益法人認定法第5条第17号に定める法人などに寄付されます。

1. 基本財産の一部を処分又は担保に提供する必要が生じた場合

理事が3分の2以上の多数決で可決する。

2. 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け

理事が3分の2以上の多数決で可決する。

3. 解散等により清算するときに有する残余財産

社員総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に寄付する。