
公立大学法人前橋工科大学給与規程
文書情報
言語 | Japanese |
ページ数 | 31 |
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概要
I.昇給
職員の昇給は、良好な成績で勤務し、その他の規定の適用を受けない場合、基準に従って決定されます。事務職および教育職の一部職員の昇給号給は4号給、その他の職員は3号給となります。
II.昇給調整
休職や休暇後に復帰した職員で、他の職員との均衡を保つために必要と認められる場合、号給の調整が可能です。
1. 昇給調整の基準
職員の昇給調整は、良好な成績で勤務し、昇進の適用を受けない職員を基準として、別途定めた基準に従い決定される。休職などにより勤務年数が減少した場合は、昇給調整の号給数は4号給(事務職級6級以上の職員、教育職に相当する職員は3号給)とする。
2. 復職時の号給調整
休職や休暇により勤務しなかった職員が復職した場合、均衡上必要があると認められる場合は、復職日の翌日から別途定めるところにより、号給を調整することができる。
III.管理職手当
管理職にのみ支給され、その特殊性に基づき一定の基準に従って決定されます。最高額は、職員の属する職務の級における最高の号給月額の100分の25です。
1. 管理職手当の支給要件
管理又は監督の地位にある職員のうち、別に定める職にある職員(管理職員)に支給する。
2. 管理職手当の支給基準
管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えて支給してはならない。
IV.扶養手当
扶養親族のある職員に支給されますが、一部の扶養親族に対する手当は、9級以下の事務職職員には支給されません。
1. 支給対象者
扶養親族のある職員。ただし、9級職員で扶養親族が子のみの場合を除く。
2. 支給開始
扶養親族のある職員の場合、職員となった日から 9級職員から9級職員以外の職員となった職員で扶養親族が配偶者、父母等の場合、職員が9級職員以外の職員となった日から 職員に扶養親族がいない場合、扶養親族に関する届出が提出された日から 職員に扶養親族がいる場合、扶養親族に関する届出が提出された日から 扶養親族に関する届出がない場合、扶養親族に関する事実が生じた日から
3. 支給終了
扶養手当を受給している職員が離職または死亡した場合、離職または死亡した日から 9級職員以外の職員から9級職員となった職員で扶養親族が配偶者、父母等の場合、職員が9級職員となった日から 扶養手当を受給している職員で扶養親族がすべて扶養親族の要件を欠くに至った場合、扶養親族の要件を欠くに至った日
V.地域手当
前橋市の賃金水準や物価を基に、給与、管理職手当、扶養手当の合計額に100分の3を乗じて算出されます。
1. 給与 手当の決定プロセス
職員への昇給号給数の決定は、良い成績で勤務し、特別な規定の適用を受けない職員の昇給号給数を基準として、特別な基準に従って行われる。
2. 復帰時の給与調整
休職や休暇などで勤務しなかった職員が復帰した場合、他の職員との均衡を図る必要があると認められれば、復帰後に給与を調整することができる。
3. 管理職員給与
第18条と第19条の規定は、理事長の定める特別な場合を除き、管理職員には適用されない。
4. 扶養手当
扶養手当は、扶養親族のある職員に支給される。ただし、扶養親族が特定の要件を満たさない場合や事務職給料表適用で職務の級が9級の職員には支給されない。
5. 管理職手当
管理職手当は、管理や監督の地位にある職員で、職務の特殊性に基づき、特別な基準に従って支給される。
6. 在職死亡時の給与支給
在職中に死亡した職員に対する給与は、遺族に支給される。遺族の範囲や順位は、人事管理運営規則の規定が適用される。
7. 地域手当
地域手当は、前橋市における民間賃金水準を基礎に、物価などを考慮して別に定められた基準に従って支給される。地域手当の月額は、給料、管理職手当、扶養手当の合計額に100分の3を乗じて得た額となる。
8. 支給期間
地域手当は、扶養親族に関する届出があった日から支給され、離職や死亡、扶養親族の要件を満たさなくなった日をもって支給が終了する。
VI.通勤手当
交通機関や自動車を使用して通勤する職員に支給されます。支給額は、交通費相当額などにより異なります。
1. 通勤手当の支給要件
次の職員に支給されます。
(1) 交通機関を利用して通勤する場合(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難な職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。
(2) 自動車を使用して通勤する場合(自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難な職員以外の職員であって、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。
(3) 交通機関を利用して通勤し、かつ、自動車を使用する場合(交通機関を利用し、又は自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難な職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。
ただし、通勤手当相当額が支給単位期間の月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額が支給されます。
2. 通勤手当の支給額
(1) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、3万1,600円を超えない範囲内において別に定める額
(2) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、
VII.住宅手当
住宅を借りて生活費が月額12,000円を超えている職員に支給されます。
1. 住宅手当の支給条件
職員が以下を満たす場合、住宅手当が支給されます。
- 自ら居住するために住宅(貸間を含む)を借り受けていること
- 家賃(使用料を含む)が月額1万2,000円を超えていること
VIII.時間外勤務手当
正規の勤務時間外に勤務した場合、勤務1時間当たり一定の割合を乗じて算出されます。一定時間以上の勤務には、より高い割合が適用されます。
IX.休日勤務手当
祝日や年末年始休暇など、正規の勤務時間中に勤務した場合、勤務1時間当たり一定の割合を乗じて算出されます。
1 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務 時間中に勤務することを命ぜられた職員への休日勤務手当
職員が祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務した場合、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
X.勤務1時間当たりの給与額
給与月額、地域手当月額、正規の勤務時間に52を乗じた額から、祝日や年末年始休暇の時間を乗じて得た額を減じて算出されます。
1.勤務1時間当たりの給与額の算出
勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額と地域手当の月額を加算した金額を12で割ったものを、就業規則で定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、就業規則で定める祝日法による休日と年末年始の休日の日数に就業規則で定める1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た金額です。
XI.期末手当
6月1日と12月1日に在職する職員に支給されます。基準日以前の在職期間に応じた割合が乗じられます。
1 期末手当
・基準日(6月1日、12月1日)に在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給 ・基準日前1か月以内に退職・解雇・死亡した職員にも支給 ・期末手当の額は、期末手当基礎額に所定の割合を乗じて算出
2 期末手当基礎額
・各基準日における給料、扶養手当、地域手当の月額の合計額
3 期末手当の支給を一時差し止める場合
・基準日と支給日の間の懲戒解雇 ・支給日までに刑事事件で逮捕または起訴 ・一時差止処分を受けた者が刑事事件で起訴されず、1年経過した場合
4 期末手当の支給差し止め解除
・理事が差し止めの必要がなくなったと判断した場合 ・ただし、逮捕等の場合を除く
XII.管理職員特別勤務手当
管理職員が週休日や祝日に勤務した場合に支給されます。勤務時間や業務内容に応じて、一定の額または一定の割合を乗じて算出されます。
1. 管理職員特別勤務手当の概要
管理職員特別勤務手当は管理職員が臨時又は緊急の必要、業務の運営上の必要によって、週休日や祝日、年末年始の休日に勤務した場合に支給されます。
2. 支給額
支給額は次の通り。
(1) 週休日や祝日、年末年始の休日に勤務した場合:1回につき1万2,000円を超えない範囲で別途定める額。 (2) 災害への対処や他の緊急の必要により、週休日以外の午前0時から午前5時の間に勤務した場合:別途定める額。
XIII.勤勉手当
職員の勤勉度に応じて、勤勉手当基礎額に一定の割合を乗じて算出されます。
勤勉手当の算出
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額です。
勤勉手当の支給条件
勤勉手当の支給条件や詳細は、理事長が別に定める基準に従っています。
XIV.給与の支給
給与は内払いとして扱われ、これまでの給与規程に基づいて支給された給与は、新しい給与規程による給与の内払とみなされます。
1. 給料の支給
職員が勤務しない場合は、祝日法による休日、年末年始の休日、または勤務時間規程に規定する特別の休日を除いて、勤務1時間につき、勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲で別途定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2. 給料の減額
職員が勤務しない場合は、勤務1時間につき、勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲で別途定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3. 期末手当
期末手当は、6月1日と12月1日に在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別途定める日に支給する。
4. 勤勉手当
勤勉手当は、勤勉手当基礎額に、理事長が別途定める基準に従って定める割合を乗じて得た額を支給する。
5. 業務上の災害による給与の支給
職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
XV.扶養手当に関する特例
一定期間は、扶養親族に対する手当の支給に関する特例が適用されます。
1. 扶養手当の支給要件
職員に扶養親族がいる場合、事務職給料表の適用を受ける職員で職務の級が9級であるものに対しては、支給されない。
2. 扶養手当の支給開始時期
新たに職員となった者に扶養親族がいる場合、その者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合、その職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときにその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合、その職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日に属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始される。
3. 扶養手当の支給終了時期
扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合、それぞれその者が離職し、または死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合、その職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときにその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全ての者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもってくる。