
国立大学法人滋賀医科大学教職員退職手当規程
文書情報
言語 | Japanese |
ページ数 | 40 |
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サイズ | 746.24 KB |
学校 | 国立大学法人滋賀医科大学教職員 |
概要
I.退職手当受給者等からの退職手当相当額の納付
退職手当受給者(死亡による退職の場合は遺族)が退職後6か月以内に処分を受けず死亡した場合、学長は、処分を受けるべき行為があったと認められる場合に、退職手当の全額または一部相当額の納付を相続人に命じます。 また、相続人が処分を受けるべき行為を知っていた場合は、相続人にも納付を命じる場合があります。
退職手当相当額の納付
退職した教職員が退職手当を受給した後、以下に定める条件に該当した場合、学長は当該教職員の相続人に退職手当相当額の納付を命じることができます。
1. 懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められる場合
- 退職した者が退職前に懲戒解雇等処分を受けるべき行為を行ったと学長が認めた場合
2. 禁錮以上の刑に処せられた場合
- 退職した者が退職後に禁錮以上の刑に処せられた場合
3. 死亡による退職をした者の遺族の場合
- 退職した者が死亡による退職をした場合、遺族に対して退職手当が支払われた後、遺族が生計を維持する上で困難をきたすような状況にあることが認められた場合
納付する金額は、退職手当の額や相続人の財産状況などを考慮して決定されます。
II.処分に関する規定
学長は、処分を行う前に、処分を受けるべき者の意見を聴取し、調査を実施します。 退職手当審査会が設置され、処分を受けるべき者には口頭で意見を述べる機会が与えられます。
1. 処分の種類
本規程において、処分とは、懲戒解雇等処分、退職手当の額の支払を差し止める措置、退職手当の全部又は一部を支給しない措置、退職手当の全部又は一部の返納を命ずる措置、退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付を命ずる措置をいう。
2. 懲戒解雇等処分
懲戒解雇等処分は、懲戒解雇、免職、停職、減給、戒告のいずれかである。 (1)懲戒解雇:本学の秩序を乱し、又は本学の名誉を著しく傷つけ、または本学の業務の適正な遂行を阻害する重大な非違行為をした職員に対して行う。 (2)免職:懲戒解雇に次ぐ重大な非違行為をした職員に対して行う。 (3)停職:懲戒解雇又は免職に該当する非違行為をした職員であって、その非違の内容及び程度から懲戒解雇又は免職に処するまでの必要性がないと認められる場合に行う。 (4)減給:懲戒解雇、免職又は停職に該当する非違行為をした職員であって、その非違の内容及び程度から懲戒解雇、免職又は停職に処するまでの必要性がないと認められる場合に行う。 (5)戒告:その非違の内容及び程度から減給に処するまでの必要がないと認められる場合に行う。 処分に関する規定 (1)処分を受けるべき職員に対しては、その言い分を聴取しなければならない。 (2)処分を受けるべき職員が言い分を述べないときは、言い分を聴取したとみなすことができる。 (3)処分を受けるべき職員が正当な理由がなく、言い分を述べないとき、又は虚偽の言い分をしたときは、言い分を聴取したときとみなすことができる。
3. 退職手当の額の支払を差し止める措置
学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、退職手当の額の支払を差し止める措置を行うことができる。 (1)退職した職員の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は、その者から聴取した事項や調査によって、その者に犯罪があると認めたとき。 (2)退職した職員が、刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職した場合。
4. 退職手当の全部又は一部を支給しない措置
学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、退職手当の全部又は一部を支給しない措置を行うことができる。 (1)退職した職員が、刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。 (2)学長が、退職した職員について、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
5. 退職手当の全部又は一部の返納を命ずる措置
学長は、死亡による退職をした職員の遺族に対して、退職手当の額が支払われた後、次の場合に限り、退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる措置を行うことができる。 (1)学長が、退職した職員について、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めた場合。
6. 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付を命ずる措置
学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、退職手当受給者の相続人に対して、退職手当相当額の納付を命ずる措置を行うことができる。 (1)退職手当の受給者が、退職の日から6月以内に死亡した場合。 (2)退職した職員が、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めた場合。
7. その他
(1)処分権者:処分に関する権限は学長が行う。 (2)処分の手続:学長は、処分を行うに際し、退職手当審査会の意見を聴かなければならない。 (3)処分の取消し:学長は、処分をした後、相当の理由があると認めるときは、その処分を取り消すことができる。 (4)不服申立て:処分を受けた職員は、処分を受けた日から60日以内に、学長に対して、その処分の取消しの申立てを行うことができる。 (5)公表:学長は、懲戒解雇、免職及び停職の処分を行ったときは、その旨を公表する。
III.退職手当の支給制限等に関する規定
懲戒解雇等処分を受けるべき行為をした場合や、刑事事件で禁錮以上の刑に処せられた場合など、一定の事由に該当すると、退職手当の全額または一部の支給を差し止めたり、支給しないという措置が取られる場合があります。
1. 退職手当の支給制限等に関する規定
このセクションでは、退職手当の支給を制限する場合や、退職手当の額の支払を差し止め、または支給された退職手当を返納させる措置について規定されています。
2. 支払を差し止める措置
学長は、次の場合に支払を差し止めることができます。
- 退職者が刑事事件で起訴された場合
- 退職者が懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められる場合
3. 支給制限等に関する措置
学長は、次の場合に支給制限等を行うことができます。
- 退職者が禁錮以上の刑に処せられた場合
- 退職者が懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められる場合
- 退職手当受給者の相続人が懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められる場合
4. 退職手当審査会
退職手当の支給制限等に関する措置を受けるべき者に意見を述べる機会を与えるため、退職手当審査会が設置されています。
5. 施行規定
この規程の施行に関する規定が記載されています。
6. 附則
この規程の施行日以前に退職した者や、他の機関に勤務した後に教職員となった者の退職手当に関する経過措置が規定されています。
IV.遺族に対する退職手当の支給
教職員の死亡による退職では、遺族に退職手当が支給されます。 遺族が教職員の非違行為等に関与していた場合や、学長の判断で本学の名誉や信用を失墜させる恐れがある場合は、退職手当の支給をしない措置が取られる場合があります。
1. 配偶者
配偶者とは、届出をしないが、教職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含みます。
2. 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹
教職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、第2号に該当しない者。
3. 支給順位
退職手当を受け取る優先順位は、前項各号の順位によります。同項第2号及び第4号に掲げる者については、同号に掲げる順位によります。この場合、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
V.退職手当の基本額
退職手当の基本額は、勤続期間を区分して定められた割合を、退職日における基本給月額及び基本給の調整額の合計額に乘じて算出されます。ただし、特定の要件を満たす場合は、減額されたことのある基本給月額を基礎に計算されます。
1. 自己都合退職等の場合の基本額
自己都合退職や傷病・死亡以外の理由による退職の場合、勤続年数に応じた割合を基本給・基本給調整額の合計額に乗じて算出します。
2. 基本給月額の減額改定に関する特例
基本給月額が減額されたことがある場合、減額前の最高額を用いて算出します。
3. 定年前早期退職者に関する特例
定年到達6か月前の退職で、勤続20年以上、年齢が定年-15年以上の場合、規定の字句を読み替えて適用します。
4. 退職手当の調整額
基礎在職期間(初日から末日までの各月)の教職員区分に応じた調整月額を順位付けし、第1順位から第60順位までの合計額を算出します。
5. 勤続期間の計算の特例
非常勤職員から教職員になった場合、一定期間を教職員としての勤続期間とみなします。
6. 役員の在職期間を有する教職員の退職手当
役員・他の国立大学法人役員の在職期間は、経営協議会の議を経て、増減額できます。
7. 他国立大学法人役員との在職期間の通算
他の国立大学法人役員からの通算もあり、その場合は退職手当は支給されません。
8. 退職手当の支給制限
懲戒解雇に相当する行為や有罪判決、刑事事件の逮捕・起訴により、退職手当の支給を差し止めたり、一部を支給しない措置があります。
9. 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限
退職後に禁錮以上の刑や懲戒解雇相当行為により、退職手当の全部または一部を支給しない措置があります。
10. 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付
退職手当受給者が受給後に死亡した場合、懲戒解雇相当行為や有罪判決により、その相続人に対しても退職手当の一部または全額の納付が命じられる場合があります。
11. 退職手当審査会
退職手当の支給制限などの措置について、必要な調査や検討を行う退職手当審査会が設置されます。
12. 旧規程からの移行措置
改定前の規程で算出した退職手当額が改定後の規程で算出した額より多い場合は、その多い額が支給されます。
VI.退職手当の調整額
退職手当の調整額は、基礎在職期間の各月に応じて、教職員の区分に応じて定められた額のうち最も多いものから順に合算した額とされます。
VII.勤続期間の計算
勤続期間には、育児短時間勤務や休職期間の一部を除き、教職員としての引き続いた在職期間が含まれます。 非常勤職員から教職員となった場合や、他大学等で役員を務めた期間も、一定の条件を満たせば勤続期間に算入されます。
1. 勤続期間の区分
退職者の勤続期間は、以下の区分に基づいて退職手当の基本額が算出されます。
- 1年以上10年以下:60%
- 11年以上15年以下:80%
- 16年以上19年以下:90%
2. 退職後における再雇用等による勤続年数の加算
特定の場合には、退職後の再雇用期間などが勤続年数に加算されます。
- 国家公務員や他の国立大学法人などの職員になった場合
- 国庫等に採用された場合
3. 他の国立大学法人等の役員としての在職期間の通算
他の国立大学法人の役員としての在職期間が退職手当の算定の基礎となる場合があります。
- 教職員が引き続き他の国立大学法人の役員となり、その在職期間が他の国立大学法人の退職手当に関する規定により通算される場合
4. 退職後における懲戒解雇等処分による退職手当の支給制限
退職後に懲戒解雇等処分を受けた場合、退職手当の全部または一部が支給されない場合があります。
5. 退職後における禁錮以上の刑の宣告による退職手当の支給制限
退職後に禁錮以上の刑が宣告された場合、退職手当の全部または一部が支給されない場合があります。
6. 退職後における死亡による退職手当の支給制限
退職後に死亡した場合、退職手当の全部または一部が遺族に支給されない場合があります。
7. 退職手当受給者による相続人からの退職手当相当額の納付
退職手当受給者が死亡した場合、相続人に対して退職手当の全部または一部を納付する措置が執られる場合があります。
8. 退職手当審査会
退職手当の支給制限に関する措置について審査を行う退職手当審査会が設置されています。
VIII.役員の在職期間を有する教職員の退職手当
役員としての在職期間を有する教職員の退職手当は、経営協議会の議を経て、業績に応じ増額または減額することができます。
1. 役員等の在職期間の計算
教職員が長期にわたって役員や他の国立大学法人の役員を兼任した場合、退職手当の額は、経営協議会の議を経て増額または減額される可能性があります。
2. 他の国立大学法人等の役員との在職期間の通算
教職員が他の国立大学法人の役員を兼任し、その期間が同法人の規定に基づき通算される場合、退職手当は支給されません。
3. 役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の在職期間の計算
役員としての在職期間は、教職員としての在職期間の計算方法に準じて計算されます。