
国年保険料納付記録の訂正あっせん結果概要(愛知国民年金事案3282・3283)
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language | Japanese |
pages | 85 |
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summary
I.年金額計算の基礎となる標準賞与額の取り消し
申立人の申立期間に係る記録は、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされていたが、事業主により申立期間に係る厚生年金保険料が賞与から控除されていたことが認められたため、記録が取り消され、標準賞与額が30万円とされた。
II.脱退手当金の支給記録
申立てに係る最終事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、脱退手当金受給資格のある同僚のうち、脱退手当金の支給記録がある者はいない。また、受給資格のある同僚は、「退職時に会社から、脱退手当金の説明も資料の送付も無かった。」と証言している。
脱退手当金の支給記録
申立期間中に脱退手当金の受給資格を有する同僚3人について、支給記録を確認したところ、いずれも支給決定がなされていないことが判明し、事業主による代理請求があったとは考えにくい。また、脱退手当金を支給する場合には過去のすべての厚生年金保険被保険者期間を計算の基礎とするが、申立期間より前の被保険者期間は計算の基礎とされていないため、未請求となっている。さらに、申立人は未請求の当該事業所は親戚の会社であり、4年ほど勤務していたと主張しているが、未請求になっている当該事業所について、計算の基礎とされないほど忘れてしまうとは考えにくい。
III.第1回特例納付制度の利用
申立人が遡って被保険者資格を取得した期間のうち、申立期間直後の昭和38年5月から40年3月までの保険料については、国民年金被保険者名簿によると、総額1万350円の保険料が納付された。この保険料総額を当該期間の月数である23か月で除すと、1か月当たりの保険料は450円となり、これは、45年7月から47年6月まで実施されていた第1回特例納付制度を利用した場合の保険料月額と符合することから、申立人は、この制度を利用して当該期間の保険料を遡って納付していたものと推認できる。
1. 第1回特例納付制度の概要
申立人(昭和11年生まれ)が、昭和45年7月から同年9月までの保険料を未納であったとして受給資格の停止を受けていたが、第1回特例納付制度を利用して遡って納付することを申し立てた。
2. 第1回特例納付制度の利用
第1回特例納付制度とは、昭和45年7月から同年9月までの間の保険料を未納であった国民年金被保険者に対し、平成10年4月から平成11年3月までの間に遡って保険料を納付できる制度である。申立人は、平成12年4月にこの制度を知り、平成12年8月に昭和10年8月から同年10月までの保険料を集中して納付したと主張している。