
医療関連サービス賠償責任保険:制度改定版
文書情報
著者 | (一財)医療関連サービス振興会 |
会社 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
場所 | 東京 |
文書タイプ | パンフレット |
言語 | Japanese |
フォーマット | |
サイズ | 2.57 MB |
概要
I.医療関連サービスマーク制度と賠償責任保険制度の概要
本資料は、医療関連サービスマーク制度に認定された事業者向けの賠償責任保険制度について説明しています。平成30年6月1日より制度が大幅にリニューアルされ、保険料据え置きでの補償拡大と加入パターンの新設が実現しました。団体保険ならではのメリットを活かし、一般保険より大幅に低価格でご加入いただけます。損保ジャパン日本興亜株式会社が主要な引受保険会社です。本保険は、医療関連サービス業務における利用者保護と事業者への信頼向上を目的としています。
1. 医療関連サービスマーク制度と賠償責任保険の連携
この制度は、医療関連サービスの質向上と普及を目的とした医療関連サービスマーク制度と密接に連携しています。 良質な医療関連サービスを提供する事業者を認定し、その事業者を守るため、賠償責任保険制度が設けられています。 これは、医療機関がサービス提供事業者を選択する際の基準となる医療関連サービスマークの信頼性を高めるための重要な取り組みです。 マークに対する社会的信頼は、サービス利用者の保護にも繋がるため、制度の根幹をなす重要な要素となっています。 本賠償責任保険は、認定事業者のみが加入できる団体保険として設計されており、医療関連サービスマーク制度と事業内容に則した設計となっています。 この団体契約のメリットを活かすことで、一般の保険加入と比較して大幅なコスト削減を実現しています。 平成30年6月1日より制度内容が大幅にリニューアルされ、保険料据え置きでの補償拡大や加入パターンの新設が実施されています。 このリニューアルにより、より多くの事業者が本制度の恩恵を受けることが期待されます。 利用者保護の観点から、そしてマークに対する社会的信頼の更なる裏付けとして、この保険制度は不可欠なものと言えます。 事業者各位には、この制度の趣旨を十分ご理解いただき、適切な利用と制度の発展へのご協力をお願いいたします。
2. 賠償責任保険制度の目的と概要
本賠償責任保険は、医療関連サービスマーク制度要綱に基づき、医療関連サービス業務における利用者保護とサービス事業者への信頼向上を図るために創設されました。 これは、認定事業者が業務遂行中に起こりうる事故によって第三者(医療機関、患者等)に身体または財物上の損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に備えるための保険です。 保険金は、法律上の賠償責任に基づく損害賠償金が支払われます。 ただし、法律上の賠償責任がないにもかかわらず被害者に支払われた見舞金などは保険金の対象外となります。 事業経営における不測の損害に備え、安定した経営を維持するための重要なリスクヘッジ策として機能します。 この保険制度は、認定事業者専用の団体保険であり、サービスマーク制度と業務内容に即した設計となっています。 保険契約は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社を幹事会社とする複数の保険会社による共同保険契約です。各保険会社は、それぞれの引受割合に応じた責任を単独で負います。 損害保険ジャパン日本興亜は、保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払い等の業務を行います。 個人、小規模法人、マンション管理組合は損害保険契約者保護機構の補償対象となる場合があり、引受保険会社の経営破綻時にも一定の補償が受けられます。詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
3. 保険料と加入に関する手続き
保険料は、認定事業者として認定された時点で、認定料とともに請求されます。 保険料の算出は、直近の会計年度の売上高に基づいて行われ、確定保険料方式を採用しているため、保険期間終了後の追徴や返済はありません。 正確な売上高の申告が求められます。 保険会社は「賠償責任保険加入者証」を作成し、事業者に直接送付します。 3ヶ月経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。 保険契約締結時には、『制度保険加入依頼書』の内容に誤りがないか十分にご確認ください。 他の保険契約と補償内容が重複する場合は、必ず記入する必要があります。 契約内容に変更があった場合(住所変更など)は、速やかに取扱代理店に通知する必要があります。 通知が遅れると、重要な連絡を受け取れなくなる可能性があります。 また、告知義務違反や反社会的勢力との関係も契約解除の対象となります。 解約を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に申し出てください。 解約条件によっては、保険料の返還または未払保険料の請求が発生する可能性があります。
II.保険の対象業務と補償内容
賠償責任保険は、医療関連サービスマークの対象業務および付随業務中に、または終了後に発生した事故で第三者に損害を与えた場合の損害賠償をカバーします。具体的な対象業務例として、在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検、院内清掃、院内滅菌消毒、医療用ガス供給設備保守点検などが挙げられます。保険金支払対象には、身体・財物への損害賠償金、訴訟費用、弁護士報酬、被害者対応費用などが含まれます。ただし、故意または重大な過失による損害は除外されます。請負賠償責任保険と生産物賠償責任保険も、事故の種類に応じて適用されます。
1. 保険対象業務と賠償責任
本保険は、医療関連サービスマーク制度に基づき認定された事業者(認定事業者)が行う業務を対象としています。具体的には、サービスマークの対象業務およびそれに付随する業務の遂行中または終了後、その業務に起因して第三者(医療機関、患者等)に身体または財物上の損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。 法律上の賠償責任が生じない場合の見舞金は対象外です。 対象となる業務は多岐に渡り、例えば、在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検、院内清掃、院内滅菌消毒、医療用ガス供給設備保守点検などが含まれます。 業務遂行中の事故や作業対象物自体に対する事故には請負賠償責任保険、業務終了後の事故には生産物賠償責任保険が適用される場合があり、事故の内容によって適切な保険が適用されます。 事故によって生じる損害賠償費用は予期せぬ高額になる可能性があるため、安定した経営を維持するために、この保険制度は不可欠です。 認定事業者専用の団体保険として設計されており、サービスマーク制度および業務内容に即した設計になっています。 被保険者は、事故発生時には必ず引受保険会社に相談の上、自身で被害者との示談交渉を行う必要があります。保険会社が示談交渉を行うことはありません。
2. 保険金支払いの対象となる損害と費用
保険金支払いの対象となるのは、事故により被保険者が法律上の賠償責任を負うことによって被る賠償金や費用損害です。 具体的には、第三者の身体や財物に対する損害賠償金が主な対象となります。 その他、訴訟費用、弁護士報酬、和解費用なども、損保ジャパン日本興亜の事前の承認を得た場合に支払われます。 事故対応にかかる費用(原因調査費用、事故現場保存費用、担当者派遣費用など)も、社会通念上妥当な費用であれば支払対象となります。 同様に、被害者に対する見舞金や見舞品の購入費用も、社会通念上妥当な範囲内で支払われます。修理費や再調達は被害にあった時価額を超えない範囲です。 被保険者の従事者が業務中に被った身体障害、排気による損害、雨や雪による損害、他人から貸与された物の紛失による損害なども、場合によっては保険金の支払対象となります。ただし、故意または重大な過失、法令違反による損害、院内清掃業者が医療施設外で行う医療廃棄物の処理に起因する損害などは除外されます。 業務遂行中の事故と業務終了後の事故で適用される保険の種類が異なる点に注意が必要です。
III.保険金請求と事故対応
事故発生時には、損保ジャパン日本興亜に速やかに連絡する必要があります。被保険者自身で被害者との示談交渉を行い、損保ジャパン日本興亜の承認を得ずに賠償金を支払うと、保険金支払が減額または拒否される可能性があります。保険金支払期間は原則30日以内ですが、調査や訴訟などに時間を要する場合があります。損害保険契約者保護機構の補償対象となる条件も記載されています。個人情報については、損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言を参照ください。
1. 事故発生時の連絡と対応
事故発生時は、速やかに損保ジャパン日本興亜に連絡する必要があります。 事故連絡の遅延は、問題解決の長期化につながるため、迅速な対応が重要です。 事故の内容については、医療関連サービス振興会および保険会社は守秘義務を遵守し、細心の注意を払って対応します。 損害の調査には、認定事業者の協力が必要となる場合があります。 示談交渉は、必ず医療関連サービス振興会および保険会社と相談の上で行うべきです。 損保ジャパン日本興亜の承認を得ずに損害賠償責任を認めたり、賠償金を支払うと、保険金支払が一部または全部拒否される可能性があります。 事故報告は、26ページの事故報告書に必要事項を記入し、認定事業者で控を取った上で、医療関連サービス振興会にFAXで送付します。 振興会から保険会社に事故報告が行われ、保険会社から認定事業者へ連絡があり、必要な書類が送られます。 損害調査や、必要に応じて認定事業者、振興会、保険会社間の協議が行われます。訴訟になった場合は、訴訟費用や弁護士報酬(損保ジャパン日本興亜の事前の承認が必要)が発生します。
2. 保険金支払いと手続き
損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則30日以内に保険金をお支払いします。 ただし、公的機関による捜査や調査結果の照会が必要な場合など、30日を超える場合があります。 さらに照会や調査が必要な場合は、被保険者との協議の上、保険金支払期間が延長される可能性があります。 保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、対応しなかった場合は、保険金が支払われない可能性があります。 被害者が保険金を請求する場合、被害者は損保ジャパン日本興亜から直接保険金を受領できる場合があります。詳細は取扱代理店にお問い合わせください。 本保険契約の保険適用地域は日本国内であり、訴訟による損害賠償請求は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみが補償されます。 また、賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 保険会社との間で問題が解決しない場合は、一般社団法人日本損害保険協会のそんぽADRセンターに解決の申し立てを行うことができます。
3. 個人情報の取扱い
損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、契約履行、商品・サービス案内提供などのために取得・利用し、業務委託先や再保険会社などに提供します。 保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外には利用しません。 個人情報の取扱いに関する詳細は、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(http://www.sjnk.co.jp/)の個人情報保護宣言、または取扱代理店・損保ジャパン日本興亜営業店にお問い合わせください。 申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意の上、ご加入ください。 保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を損保ジャパン日本興亜に提供します。
IV.保険契約に関する重要事項
保険契約締結時には、告知事項に虚偽がないよう注意が必要です。契約内容に変更があった場合、速やかに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に通知する必要があります。通知義務違反は保険金支払拒否につながる可能性があります。暴力団関係者等との関係は、保険金支払拒否または契約解除の対象となります。保険契約は、損保ジャパン日本興亜と複数の保険会社による共同保険契約です。
1. 告知義務と契約解除
保険契約締結時には、損保ジャパン日本興亜への正確な告知が義務付けられています。 特に危険に関する重要な事項については、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険金が支払われなかったり、契約が解除される可能性があります。 告知事項には、加入依頼書および付属書類の記載事項全て、損保ジャパン日本興亜が別途求める事項、証券記載事項、付属別紙の業務内容や保険料算出の基礎数字、生産物賠償責任保険の場合は生産物の販売形態などが含まれます。 契約締結後も、告知事項に変更があった場合は、速やかに取扱代理店に通知する必要があります。ただし、その事実がなくなった場合は通知は不要です。 契約者や被保険者の住所変更なども、速やかに通知する必要があります。 通知や追加保険料の支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金が支払われなかったり、契約が解除される可能性があります。ただし、変更後の保険料が変更前より高くなかった場合は除きます。 記名被保険者に原因のある変更事項は事前に、原因のない変更事項は知った後速やかに取扱代理店に通知する必要があります。
2. 契約内容の変更と解約
加入依頼書等および付属書類に記載された事項に変更があった場合(他の保険契約に関する事実を除く)、取扱代理店に通知する必要があります。 通知がないと、損保ジャパン日本興亜からの重要な連絡ができない可能性があります。 契約を解約する場合は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に申し出が必要です。 解約条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めにより、保険料の返還または未払保険料の請求が行われることがあります。 保険契約と補償内容が重複する他の保険契約がある場合は、必ず記入してください。 損害保険契約者保護機構の補償対象となるのは、契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員数が20名以下の法人)、またはマンション管理組合の場合に限られます。 引受保険会社が経営破綻した場合、保険金・解約返戻金等の8割まで(破綻時から3ヶ月以内に発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 ただし、契約者が個人等以外の場合でも、被保険者が個人等で保険料を実質的に負担する場合、その被保険者にかかる部分については補償の対象となります。
3. その他重要事項
この保険契約の保険適用地域は日本国内です。 損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパン日本興亜は日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。 賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合、保険金が支払われなかったり、契約が解除されることがあります。 複数の保険会社による共同保険契約であり、各引受保険会社は連帯せずに単独で責任を負います。 損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、契約履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供等のために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供します。センシティブ情報については、保険業法施行規則により限定された目的以外には利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイトまたは取扱代理店にお問い合わせください。