傷 害 保 険 普 通 保 険 約 款 第 1 章 用 語 の 定 義 条 項 第 1 条 ( 用 語 の 定 義 ) この 約 款 において 次 の 用 語 の 意 味 は それぞれ 次 の 定 義 によります 用 語 (50 音 順 ) 定 義 医 学 的 他 覚 所 見 理 学 的 検 査 神

国内旅行保険約款:補償内容と条件

文書情報

著者

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

文書タイプ 保険約款
言語 Japanese
フォーマット | PDF
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概要

I.保険金支払条件と範囲 Hokenkin Shiharai Jōken to Han i 傷害保険 Shōgai Hoken

本契約は、国内・海外旅行における被保険者の急激かつ偶然な外来の事故による傷害に対して保険金を支払います。これは、有毒ガス等による中毒症状(注:細菌性・ウイルス性食中毒を除く)も含みます。入院保険金は入院日数に日額を乗じた額です。手術保険金は事故発生後180日以内の手術の場合に支払われます。複数の傷害による重複支払いは行いません。 保険金請求には、事故発生後30日以内の事故状況通知が必須です。保険金支払は、必要な書類(診断書、死体検案書等)の提出と当社の調査への協力を条件とします。

1. 保険金支払対象となる傷害

本保険は、日本国内または国外において被保険者が被った、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を対象とします。この傷害には、有毒ガスや有毒物質の吸入、吸収、摂取による急激な中毒症状も含まれます。ただし、細菌性やウイルス性食中毒は除外されます。 事故による傷害の治療を目的とした手術についても、事故発生日から180日以内に行われた手術に関しては手術保険金が支払われます。 また、臓器移植に関する法律に基づく脳死判定後の処置についても、医療給付として認められる処置であれば入院保険金の支払対象期間に含みます。重要なのは、これらの傷害が急激かつ偶然に発生したものであるという点です。保険金支払いにおける重要な要素として、事故の発生状況と傷害の程度が挙げられます。これらの情報は、保険金請求の際に正確に報告する必要があります。 保険金支払いの対象となる傷害の定義を正確に理解することは、保険金請求手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。

2. 入院保険金の算出方法と重複支払いの禁止

入院保険金の額は、入院保険金日額に、入院した日数をかけることで算出されます。 重要な点は、被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中に、さらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合でも、当会社は重複して入院保険金を支払わないという点です。 これは、被保険者が複数回入院した場合でも、保険金は一度の入院に対してのみ支払われることを意味します。 この規定は、保険金の不正受給を防ぎ、保険制度の健全性を維持するために設けられています。 保険金の請求を行う際には、この重複支払いに関する規定を十分に理解しておく必要があります。 正確な入院日数の報告と、過去の入院履歴の開示が、保険金請求の迅速かつ正確な処理に繋がります。

3. 事故の通知と必要な書類 証拠の提出

被保険者が傷害を被った場合、保険契約者、被保険者、または保険金を受け取るべき者は、事故発生日から30日以内に事故発生の状況と傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。 この通知は、保険金請求手続きの開始に必須であり、遅延は保険金支払いに影響を与える可能性があります。 また、当会社が必要と判断した場合、被保険者の診断書や死体検案書の提出を求めることがあります。 さらに、事故の内容や傷害の程度に応じて、その他の書類や証拠の提出、または当会社が行う調査への協力を求める場合もあります。 必要な書類や証拠を迅速に提出し、調査に協力することは、保険金請求の迅速な処理に不可欠です。 提出する書類には、正確な情報が記載されていることを確認する必要があります。 虚偽の報告や情報の隠蔽は、保険金支払いの拒否につながる可能性があります。

4. 保険金請求と支払時期

保険金請求は、必要な書類を提出することで行われます。 具体的には、事故状況報告書、示談書(損害賠償請求権者との示談が成立している場合)、損害を証明する書類などが求められます。さらに、保険金の請求を委任する場合には、委任状と委任を受けた者の印鑑証明書も必要になります。 当社の定める保険金請求書、保険証券も必要です。 必要書類の提出が完了した後、当社の審査が行われ、保険金支払いが行われます。 特に、確認に時間を要する場合は、請求完了日から一定期間経過後に支払われる場合があります。この期間については、当社から被保険者または保険金受取人に通知されます。 保険金支払いにおける重要なポイントは、すべての必要な書類を正確かつ完全に提出することです。 不足している書類や不正確な情報があると、支払い手続きが遅延したり、拒否される可能性があります。

II.損害賠償責任保険 Songai Baishō Sekinin Hoken

本特約は、国内・海外旅行中の事故により被保険者が負う法律上の損害賠償責任をカバーします。事故発生後30日以内に事故状況を報告する必要があります。保険金請求には、示談書、損害証明書類、その他当社が求める書類・証拠の提出が必要です。第三者からの賠償を受けられる場合、その権利の行使を優先します。不正な行為や虚偽報告があった場合は、保険金から損害額を差し引いて支払われます。

1. 損害賠償責任保険の対象となる損害

この損害賠償責任保険は、被保険者が旅行行程中に起こした事故によって他人に負った損害を補償するものです。具体的には、他人の身体の障害や財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負った場合に発生する損害をカバーします。 この保険は、日本国内で発生した事故による損害だけでなく、国内旅行特約の規定に基づき、日本国外で発生した事故による損害にも適用されます。 重要なのは、事故が偶然に発生したものであること、そして被保険者が法律上の損害賠償責任を負う必要があるということです。 損害の発生状況、損害の程度、被害者の情報など、詳細な情報を正確に報告することが、保険金請求において重要となります。 この損害賠償責任保険は、旅行中に想定外の事故によって他人に損害を与えてしまった場合の経済的な負担を軽減する役割を果たします。

2. 事故発生時の対応と保険金請求に必要な書類

事故が発生した場合、保険契約者または被保険者は、事故発生日時、場所、被害者の情報、事故状況などを事故発生日から30日以内に当会社に通知する必要があります。 損害賠償請求を受けた場合も、その内容を遅滞なく報告する必要があります。 当会社が必要と判断した場合は、書面による説明を求めることがあります。 保険金請求には、当社の定める事故状況報告書、損害賠償責任の額を示す示談書や損害賠償金の支払証明書、損害を証明する書類などの提出が求められます。 また、保険金の請求を代理人に委任する場合は、委任状と委任を受けた者の印鑑証明書の提出も必要です。 さらに、当会社が特に必要とする書類や証拠の提出、および損害調査への協力を求められる場合もあります。 これらの手続きをスムーズに進めるためには、事故発生後速やかに対応し、必要な書類を準備することが重要です。

3. 保険金支払いの条件と除外事項

保険金は、事故の内容や損害の程度に応じて支払われますが、いくつかの条件と除外事項があります。 例えば、第三者から損害賠償を受けられる場合は、その権利の行使が優先されます。 また、損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、事前に当社の承諾を得る必要があります(応急処置などは除く)。 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく規定に違反した場合、または事実を告げなかったり、事実と異なることを告げた場合は、当社の被った損害額を差し引いて保険金が支払われます。 さらに、保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた事故も、保険金の支払対象外となります。 これらの条件や除外事項を理解し、遵守することが、保険金請求の円滑な処理に繋がります。

4. その他の規定

保険の対象が1組または1対のものからなる場合、一部に損害が生じたときは、その損害が保険対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額が決定されます。 損害の発生および拡大の防止に要した費用(必要かつ有益な費用)は、損害額に含まれます。 乗車券などが保険の対象の場合、事故発生後に被保険者が支出した費用、および損害発生防止に要した費用が損害額となります。 保険金請求が代理人から行われ、その後重複して請求があった場合、当会社は保険金を支払いません。 事故の内容や損害の程度に応じて、追加の書類や証拠の提出、または当社の調査への協力を求める場合があります。

III.臨時費用保険金 Rinji Hiyō Hokenkin

第三者の行為による傷害で、事故発生後180日以内に死亡した場合に、臨時費用保険金として支払います。クレジットカード払いの場合は、保険料領収前の事故にも適用されます(ただし、一部例外あり)。保険金請求には、費用明細書などの書類が必要です。当社は、社会通念上妥当な費用のみを負担します。

1. 臨時費用保険金の支払対象となる事由

この臨時費用保険金は、被保険者が旅行行程中に第三者の行為によって傷害を負い、その直接の結果として事故発生日から180日以内に死亡した場合に支払われます。 具体的には、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)に規定される傷害が、第三者の行為によって生じたことが条件となります。 この特約は、国内旅行傷害保険の補償をさらに充実させるもので、予期せぬ事故による死亡という不幸な事態において、臨時に発生する費用を補償することを目的としています。 保険金支払いの対象となるのは、被保険者の死亡が第三者の行為による傷害の直接的な結果である場合に限られます。 この臨時費用保険金は、予期せぬ事故による死亡に伴う追加的な経済的負担を軽減するために設けられています。

2. クレジットカード支払の場合の特則

保険契約者が保険料の支払にクレジットカードを使用した場合は、当社の承認後、普通保険約款および付帯特約における保険料領収前の事故に関する規定は適用されません。 これは、クレジットカード決済において、保険料の支払が完了していない段階で事故が発生した場合でも、保険金の支払いを受けることができる可能性があることを意味しています。 ただし、この特則は、すべてのケースに適用されるわけではなく、例外規定も存在します。 クレジットカード決済を予定している契約者は、この特則の内容を理解した上で契約を締結する必要があります。 クレジットカード決済による保険料支払いの利便性と、保険金支払いのスムーズな手続きを両立するための規定です。

3. クレジットカード支払特則の適用除外

前項で述べたクレジットカード支払の特則は、特定の状況下では適用されません。 具体的にどのような状況が除外されるのかは、契約内容をよく確認する必要があります。 この除外規定は、不正利用などのリスクを考慮して設けられていると考えられます。 クレジットカード支払特則の適用除外に関する詳細な情報は、保険契約書や関連資料に記載されているはずです。 保険契約を締結する前に、この適用除外条件についても確認しておくことが重要です。

4. 保険金請求に必要な書類と手続き

臨時費用保険金の請求には、費用の支出明細書とその支出を証明する書類が必要です。 また、保険金の請求を代理人に委任する場合は、委任状と委任を受けた者の印鑑証明書の提出も必要になります。 その他、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)に定める必要な事項の確認のために、当社が要求する書類や証拠の提出が必要となる場合があります。 保険金請求手続きは、必要な書類をすべて揃えてから行うことが重要です。 書類の不備や遅延は、保険金支払いの遅延につながる可能性があります。

IV.欠航 着陸地変更による損害補償 Kekkō Chakurkuchi Henkō ni Yoru Songai Hoshō

旅行行程中の欠航または着陸地変更で代替航空機を利用できず、宿泊を余儀なくされた場合、その損害を補償します。保険金請求には、欠航証明書、宿泊施設の領収書、その他当社が求める書類が必要です。

1. 欠航 着陸地変更による損害補償の対象

この特約は、旅行行程中に航空機の欠航または着陸地変更が発生し、出発予定日に代替航空機を利用できない場合に、最終目的地以外の場所で被保険者が宿泊施設に宿泊した際に生じた損害を補償します。 つまり、予定外の延滞によって宿泊が必要となった場合に、その宿泊費用などを保険金として支払うことを意味します。 この補償は、欠航や着陸地変更が避けられない状況、そして代替航空機を利用できないという条件が満たされた場合にのみ適用されます。 損害の内容は、宿泊費用が中心となりますが、その他の関連費用も含まれる可能性があります。 この特約は、旅行中の予期せぬ事態による経済的負担を軽減するために設けられており、旅行者の安心安全に貢献します。

2. 保険金請求に必要な書類

保険金請求を行う際には、いくつかの書類の提出が必要です。 まず、航空会社またはそれに代わる第三者機関が発行した欠航または着陸地変更の証明書が必要です。 次に、宿泊を証明する宿泊施設の領収書または精算書が必要です。 さらに、保険金の請求を代理人に委任する場合は、委任状と委任を受けた者の印鑑証明書の提出も必要になります。 そして、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認のために、当社が追加で要求する書類や証拠の提出が必要となる場合もあります。 これらの書類は、保険金請求の審査において重要な役割を果たすため、正確かつ完全に提出することが重要です。

3. その他の規定

欠航または着陸地変更が発生した日から30日以内に、その状況を当会社に通知する必要があります。 正当な理由なくこの規定に違反したり、事実を告げなかったり、事実と異なることを告げた場合は、当社の被った損害額を差し引いて保険金が支払われます。 保険金請求が代理人から行われ、その後重複して請求があった場合、当会社は保険金を支払いません。 損害の内容に応じて、上記以外の書類や証拠の提出、または当社の調査への協力を求める場合があります。 これらの規定は、不正請求の防止と保険金支払いの適正な処理を目的としています。

V.行方不明 遭難 Yukue Fumei Sōnan

旅行行程中における行方不明または遭難の場合、捜索・救助活動費用、遺体移送費用等を保険金として支払います。事故発生後30日以内の通知が必須です。被保険者の生死が確認された後または捜索活動終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は除外されます。

1. 行方不明 遭難の定義と保険金の支払い対象

この保険は、旅行行程中に被保険者が行方不明になった場合、または遭難した場合(航空機・船舶の遭難、山岳登山の遭難を含む)に適用されます。 被保険者の生死が確認できない状態、または緊急な捜索・救助活動が必要な状態が警察などの公的機関によって確認された場合も、保険金の支払い対象となります。 また、旅行中の傷害を原因として、事故発生日から180日以内に死亡した場合、または3日以上入院した場合も、保険金の対象となります。 ただし、被保険者の生死が判明した後、または緊急な捜索・救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は、保険金の対象から除外されます。 この保険は、旅行中の突発的な事態による経済的負担を軽減することを目的としています。

2. 保険金支払いのための費用と通知義務

保険金として支払われる費用には、行方不明または遭難に関する捜索・救助費用、そして死亡した被保険者の遺体輸送費用、または治療継続中の被保険者の移送費用が含まれます。 移送費用には、治療のため被保険者以外の医師や看護師が付添う場合の費用も含まれますが、貸切航空便などのチャーター料金は、治療上の必要性が高いと医師が認めた場合に限られます。 被保険者が既に受け取った帰宅のための運賃、または予定していた帰宅のための運賃は、移送費用の額から差し引かれます。 行方不明または遭難が発生した日から30日以内に、その状況を当会社に書面で通知する必要があります。 この通知義務は、保険金の請求手続きを円滑に進める上で非常に重要です。

3. 保険金請求できない場合とその他規定

被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、特定の者が当社の承認を得た上で、被保険者の代理人として保険金を請求できます。 ただし、この代理人からの保険金請求に対して、当会社が保険金を支払った後に重複して請求があった場合、当会社は保険金を支払いません。 事故の内容や損害の額に応じて、追加の書類や証拠の提出、または当社の調査への協力を求める場合があります。 保険契約者、被保険者、または保険金を受け取るべき者は、正当な理由なく規定に違反した場合、または事実を告げなかったり、事実と異なることを告げた場合は、当社の被った損害額を差し引いて保険金が支払われます。