
太陽光発電みなし認定移行手続きガイド
文書情報
著者 | 積水ハウス株式会社 |
会社 | 積水ハウス株式会社 |
文書タイプ | マニュアル |
言語 | Japanese |
フォーマット | |
サイズ | 2.31 MB |
概要
I.太陽光発電 固定価格買取制度 変更と移行手続き
平成29年4月1日より、日本の【太陽光固定価格買取制度 (FIT制度)】が変更されました。平成29年3月31日までに旧制度で設備認定を受けた方は、売電を継続するためには【みなし認定移行手続き】が必要です。この手続きは、資源エネルギー庁のウェブサイトにある電子申請システムを利用して行います。 必要なものは、パソコンまたはスマートフォン、メールアドレス、そして【設備設置者ID】とパスワードです。 紙申請も可能です。手続きには、新たに【ユーザー名(登録者ID)】を作成し、既存の【設備設置者ID】と併用してログインする必要があります。手続き完了まで1~2ヶ月かかります。 詳しくは、資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」ホームページ(http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan.html) を参照ください。
1. FIT制度変更の概要
平成29年4月1日より、太陽光発電の固定価格買取制度(FIT制度)が変更されました。この変更に伴い、平成29年3月31日までに旧制度で設備認定を受けた事業者は、売電継続のため、新制度への移行手続き(みなし認定)を行う必要があります。既に売電している事業者もこの手続きが必要です。法改正の目的は、不適切な運用事例の増加による国民負担の拡大を防ぎ、発電事業者が長期にわたり安定的に事業を継続することを促すことにあります。平成24年6月30日までに余剰電力売電制度で申請済みの事業者については、手続きは不要です。新制度では、再生可能エネルギーの固定価格買取費用は、国民(電気使用者)からの賦課金として集められ、発電事業者に分配されます。制度開始から5年で導入量は大幅に増加しましたが、今回の法改正はその増加に伴う課題への対応を目的としています。この新しい法制度の要件は、既に認定を取得済みの事業者にも適用され、事業計画の提出という形で同意確認を求められています。携帯電話(ガラケー)やPHSからは電子申請システムにアクセスできません。
2. 移行手続きに必要な書類と情報
電子申請に必要なものは、パソコンまたはスマートフォン・タブレット、メールアドレス、そして設備設置者IDとパスワードです。これらが準備できない場合は、紙申請が可能です。平成29年4月1日以降に売電を開始する場合は、電力会社発行の「接続の同意を証する書類」の提出も必要になります。電子申請システムの手続きには、既存の設備設置者IDとパスワードに加え、新たにユーザー名(登録者ID)が必要になります。これは、設備設置者IDのみではみなし認定移行手続きができないためです。ユーザー名を作成し、該当設備の登録者をユーザー名に変更することで手続きを進めます。手続き中に登録メールアドレスにユーザー登録確認メールが届きます。手続きの案内が届いている場合は、案内に記載されている設備設置者IDとパスワードでログインできることを確認します。ログインできない場合は、紙申請になります。パスワードを忘れた場合は、設備設置者メールアドレス宛に再発行メールが送信されます。メールアドレスが有効であることを事前に確認する必要があります。ユーザー名とパスワードの設定後、一旦ログアウトして次のステップに進みます。
3. 電子申請システムの手順
電子申請システムの手順は大きく3つのステップに分かれています。ステップ1は新規ユーザー登録です。FITポータルサイトにアクセスし、ユーザー名とパスワードを作成します。ステップ2では、設備設置者IDとパスワードでログインし、該当設備の登録者をステップ1で作成したユーザー名に変更します。ステップ3はみなし認定移行手続きです。ユーザー名とパスワードでログインし、手続きに必要な情報を記入、提出します。必要な情報には、太陽電池の合計出力、設置者情報、売電先の電力会社名(特定契約締結先)、接続契約締結日、買取価格などがあります。10kW以上の設備については、事業区域の面積、接続申込日などの追加情報が必要となる場合があります。 入力内容は、購入電力明細などで確認する必要があります。10kW未満の場合は税込価格を1.08で割って税抜き価格を算出します。東京電力に売電の場合は「東京電力エナジーパートナー」と入力します。新電力会社と売電契約を結んでいても、送配電事業者は従来の一般電力会社になります。
4. 遵守事項と手続き完了
みなし認定移行手続きには、発電事業者として以下の事項への同意が必要です。安定的な発電事業のための設備の保守点検・維持管理、第三者の無断立ち入り防止のための措置(地上設置で容易に立ち入り可能な設備には柵塀設置が必要)、発電設備の標識設置(20kW以上の地上設置設備)、経済産業大臣への正確な情報提供、出力抑制要請への協力、事業計画ガイドラインの遵守、関係法令の遵守などです。10kW以上の設備の場合、認定取得から3年以内に運転開始できない場合は、調達期間の変更が必要となる場合があります。手続き完了後、国による申請内容の確認が行われます。内容に不備がなければ1~2ヶ月後に新制度への移行が完了し、メールで通知が届きます。手続きで使用したユーザー名(登録者ID)とパスワードは、今後必要となる可能性があるので、必ず控えておく必要があります。
II.電子申請システムの手続き概要
電子申請は、FITポータル(https://www.fit-portal.go.jp/)で行います。まず、新規ユーザー登録を行い【ユーザー名】とパスワードを作成します。次に、【設備設置者ID】とパスワードでログインし、該当設備の登録者を【ユーザー名】に変更します。最後に、【ユーザー名】でログインし、【みなし認定移行手続き】を行います。手続きには、発電出力、設置者情報、売電先電力会社名などの情報入力が必要です。10kW以上の設備には、追加の情報入力が必要になります。パスワードは3ヶ月ごとに変更する必要があります。
1. 電子申請システムへのアクセスと必要な情報
電子申請システムは、パソコンまたはスマートフォン・タブレットからアクセス可能です。携帯電話(ガラケー)やPHSからはアクセスできません。申請に必要な情報は、お客様のメールアドレスと、電子申請端末です。 さらに、既存の「設備設置者ID」とパスワードが必要です。 これらの情報に加えて、平成29年4月1日以降に売電開始の場合は、電力会社発行の「接続の同意を証する書類」も必要になります。 これらの情報が準備できない場合は、紙による申請手続きも可能です。 資源エネルギー庁の「なっとく!再生可能エネルギー」ホームページに詳細な情報が掲載されています。 申請に必要なIDは2種類あり、既存の「設備設置者ID」に加え、新たに「ユーザー名(登録者ID)」を登録する必要があります。これは、既存のIDだけではみなし認定移行手続きができないためです。 ユーザー登録後、登録メールアドレスに確認メールが送信されます。
2. ユーザー登録と登録者変更の手順
まず、FITポータル(https://www.fit-portal.go.jp/)で新規ユーザー登録を行い、「ユーザー名(登録者ID)」とパスワードを作成します。次に、「設備設置者ID」とパスワードを使用してシステムにログインします。ログイン後、手続きを行う設備を選択し、「参照」→「登録者変更」から、登録者をステップ1で作成した「ユーザー名」に変更します。ユーザー名は、新規ユーザー登録時に取得したものです。登録者名の変更後、一旦ログアウトします。この変更によって、ユーザー名を用いたみなし認定移行手続きが可能になります。 手続き案内に記載されている「設備設置者ID」とパスワードが分からなかったり、記載されているにもかかわらずログインできない場合は、紙申請での手続きが必要になります。パスワードを忘れた場合は、システム上の「ID・パスワードを忘れた方」からパスワードの再発行が可能です。再発行メールは「設備設置者メールアドレス」に送信されますので、メールアドレスが有効であることを確認しておきましょう。
3. みなし認定移行手続き
ユーザー名とパスワードで再度ログインします。ログイン後、画面に表示される当初の認定情報が「みなし認定設備」として表示されます。 この画面で、必要な提出内容を入力します。「接続契約締結日」は必須項目ですが、運転開始済みの場合は入力不要です。地番が未確定の場合は確定地番に変更できますし、「他○筆」となっている場合は個々の住所を追加入力する必要があります。 接続契約締結先は、従来の一般電力会社(送配電事業者)を選択肢から選択します。 その他、発電出力(太陽電池モジュールの設置容量とパワコンの出力を比較し、低い方の値)、設置者名、買取価格(税抜き)、売電先の電力会社名(特定契約締結先)、設置者電話番号、メールアドレス、設備所在地などの情報を入力する必要があります。10kW以上の場合は、事業区域の面積、接続申込日などの追加情報も必要になります。 入力項目は【10kW未満】と【10kW以上】で異なります。電力自由化に伴い買電契約を変更していても、売電先は従来の一般電力会社である場合がほとんどです。内容確認ボタンをクリックし、すべての事項を確認した後に申請を完了させます。
III.みなし認定移行手続きに必要な情報
【みなし認定移行手続き】では、太陽電池の合計出力(kW)、設置者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)、売電先の電力会社名(特定契約締結先)、接続契約締結日、買取価格(円/kWh)などの情報が必要です。10kW以上の設備の場合は、事業区域の面積、接続申込日などの追加情報も必要になります。また、発電設備の維持管理、安全対策に関する事項への同意も求められます。 新電力会社と売電契約を結んでいる場合でも、送配電事業者は従来の一般電力会社になります(例:東京電力に売電の場合は「東京電力エナジーパートナー」と入力)。
1. 基本情報
みなし認定移行手続きには、まず、太陽電池の合計出力(kW)が必要です。これは太陽電池モジュールの設置容量合計を、小数点第二位以下を切捨てて入力します。発電出力とは異なる場合がありますので注意が必要です。次に、設置者情報として、氏名(みなし認定設備に記載されている氏名を姓と名に分けて入力。変更は不可)、現在の連絡先電話番号、メールアドレスが必要です。設備の所在地は、みなし認定設備に記載されている住所のままです。売電先に関する情報として、売電先の電力会社名(特定契約締結先)と接続契約締結日が必要です。平成29年3月31日までに運転開始済みの場合は、接続契約締結日の入力は不要です。買取価格は、購入電力明細などで確認の上、税抜きで入力します。10kW未満の場合は税込価格のため、1.08で割って算出する必要があります(小数点第三位以下切捨て)。 電力自由化後、買電契約を変更していても売電先は従来の一般電力会社であることがほとんどです。東京電力に売電の場合は「東京電力エナジーパートナー」と入力します。新電力会社と売電契約を結んでいる場合でも、送配電事業者は従来の一般電力会社になります。
2. 10kW以上の設備に関する追加情報
発電出力(kW)が10kW以上の場合は、上記の必須項目に加えて、いくつかの追加情報が必要になります。具体的には、発電事業を実施する敷地の面積(事業区域の面積(m2))です。屋根置き型の場合は太陽電池が設置されている屋根の面積、またはその建物の敷地面積を入力し、地上置き型の場合は柵塀で囲まれる面積を入力します。また、電力会社への接続契約申込日(接続申込日)も必要です。さらに、電源接続案件募集プロセスへの参加の有無を選択する必要があります。通常は「なし」を選択します。電力会社が行う入札を経て設備が導入された場合のみ、エリア名を選択します。電力会社からの請求金額(工事費負担金)は税抜きで入力します。これは任意項目なので、わからない場合は入力しなくても構いません。同様に、電力会社が行った連系工事の期間(連系工事期間)も任意項目です。
3. 発電事業実施に関する遵守事項
みなし認定移行の条件として、発電事業の実施において遵守する事項への同意が必要です。具体的には、固定価格買取制度の適用期間中、発電運転を継続すること、発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること、第三者が発電設備にみだりに近づくことがないよう適切な措置を講じること(ミドルソーラー等の地上設置で容易に第三者が立ち入る事が可能な設備には、平成30年3月末までに柵塀の設置が必要)、発電設備を囲う柵塀等の外側の見やすい場所に標識等を掲示すること(20kW以上の地上設置設備)、発電事業に関する情報を経済産業大臣に対して正確に提供すること、出力抑制要請への適切な協力、事業計画ガイドラインに従って適切に事業を行うこと、発電設備を処分する際は関係法令を遵守することなどが挙げられます。これらの事項は、安定した発電事業の継続と安全確保、法令遵守を目的としています。10kW以上の設備の場合、認定取得から3年以内に運転開始できない場合は、調達期間の変更(短縮)が必要となる場合があります。
IV.手続き完了と確認
手続き完了後、国による申請内容の確認が行われます。不備がなければ、1~2ヶ月後に新制度への移行が完了し、メールで通知が届きます。手続きで使用した【ユーザー名(登録者ID)】とパスワードは、今後必要となる可能性があるので、必ず控えておいてください。 【再生可能エネルギー】に関する情報提供は、経済産業大臣に対して正確に行う必要があります。
1. 手続き完了後の確認作業
手続きが完了すると、国によって申請内容の確認作業が行われます。この確認作業には、1~2ヶ月程度かかることが記載されています。申請内容に不備がなければ、新制度への移行が完了となります。完了の通知は、メールで送られてきます。 手続きで使用したユーザー名(登録者ID)とパスワードは、今後必要になる可能性があるため、必ず控えておくように指示されています。 この確認作業は、申請内容の正確性と手続きの適正性を確認するための重要なステップです。 申請内容に不備があった場合、修正を求められる可能性があります。そのため、申請内容の正確性には十分注意する必要があります。 確認作業が完了し、新制度への移行が完了すると、売電の継続が可能となります。
2. 重要情報の保管
手続き完了後、国による申請内容の確認が行われます。 この確認作業には1~2ヶ月かかります。確認作業で問題なければ、新制度への移行が完了し、メールで通知されます。 手続きで使用したユーザー名(登録者ID)とパスワードは、今後必要となる可能性があるため、必ず控えておく必要があります。 これらのIDは、将来的な手続きや問い合わせなどに必要となる可能性があるため、安全な場所に保管することが重要です。 パスワードについては、定期的な変更が必要な場合もあるため、変更した際には必ず新しいパスワードを控えておく必要があります。 これらのIDを紛失した場合、手続きのやり直しや、問い合わせへの対応に支障をきたす可能性があります。 そのため、これらのIDを大切に保管し、安全に管理することが非常に重要です。