3. 実施委託要領

専修学校グローバル化支援事業委託要領

文書情報

著者

文部科学省生涯学習政策局長

学校

文部科学省

専攻 生涯学習政策
出版年 2017
場所 東京
文書タイプ 委託要領
言語 Japanese
フォーマット | PDF
サイズ 1.42 MB

概要

I.委託契約概要 専修学校グローバル化対応推進支援事業

本契約書は、文部科学省生涯学習政策局が実施する「専修学校グローバル化対応推進支援事業」に関する委託契約を定めたものです。委託事業の遂行にあたっては、『専修学校グローバル化対応推進支援事業実施委託要項』及び『実施委託要領』を遵守し、事業計画書に基づいた適切な処理が求められます。人件費については、別途定める単価表に従い、時間外勤務に関する規定も明記されています。知的財産権に関し、委託事業で作成したコンテンツの権利帰属、利用、報告に関する詳細な規定が含まれています。再委託および再々委託についても、承認手続きや責任範囲が明確にされています。契約違反不正行為に対する措置、および暴力団等との関係についても厳格な規定が設けられています。

1. 委託事業の定義と実施体制

本契約は、文部科学省生涯学習政策局による「専修学校グローバル化対応推進支援事業」の委託に関するものです。委託事業の遂行は、関連法令、事業計画書、『専修学校グローバル化対応推進支援事業実施委託要項』、『同実施委託要領』、およびその他関連書類(以下「要項等」と略記)に則って行われなければなりません。事業計画に変更が生じた場合も、同様の遵守が求められます。 乙(受託者)は、委託契約に関する権限と支払行為に関する権限を、乙の組織内で特定の者に委任する場合は、その規定を甲(委託者)に提出する必要があります。これは、透明性と責任の明確化を目的としています。第1条では、会計に関する法令と要項等に則り、適切に事業を進めることが明記されています。この事業計画の遵守は、事業の円滑な遂行と、政府からの資金の適切な使用を保証する重要な要素となります。

2. 経費の処理と人件費に関する規定

委託事業にかかる経費の支払方法は、乙の会計諸規程等に従い、第4条で規定される書類を作成・徴収して処理されます。人件費の単価は、別途定める単価表によるものですが、事情により困難な場合は、事業計画書の予算範囲内で日額または時間給を定めることができます。ただし、この場合の単価は、契約締結前に文部科学省と協議する必要があります。時間外勤務を実施した場合は、作業内容と時間を詳細に記した書類を作成する必要があり、乙が定めた様式を使用することができます。従業員の勤務時間管理は、作業日報等を用いて適切に行い、本契約以外の業務との重複がないことを明確にする必要があります。人件費の勤務時間は、乙が定める基準内時間ですが、委託業務の内容を考慮し、乙の労使協約等の範囲内で甲が必要と認めた場合は、事業計画書において時間外勤務手当を計上することができます。時間外勤務手当を計上していない委託事業で時間外勤務がやむを得ず発生した場合、その時間は委託事業の対象とできますが、時間給単価は基準内時間と同額となります。

3. 再委託 再々委託に関する規定と責任

再委託を行う場合は、事業計画書とともに、再委託先の住所・氏名、業務範囲、必要性、金額を記載した「再委託承認申請書(様式第4)」を甲に提出し、事前に承認を得なければなりません。乙は、委託事業を再委託する場合は、再委託した業務に伴う第三者の行為について、甲に対して全ての責任を負います。再委託の相手方がさらに再委託を行う場合(再々委託)も、あらかじめ再々委託先の住所、氏名、業務範囲を記載した書面を甲に提出する必要があります。ただし、契約締結時に再委託に関する事項を記載した書類を提出済みの場合は、本契約締結をもって甲の承認があったものとみなされます。これらの規定は、事業の透明性を確保し、責任の所在を明確にすることを目的としています。再委託や再々委託は、事業遂行上の効率化に繋がる反面、リスク管理の観点からも厳格な手続きと責任の明確化が不可欠です。

4. 知的財産権に関する規定

委託事業で作成したコンテンツに関する知的財産権は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条に基づき、乙に帰属します。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙は甲およびその他の教育機関等がコンテンツを無償で利用することを許諾しなければなりません。乙は、委託事業に係るコンテンツの知的財産権の種類等の情報を遅滞なく甲に報告する義務があり、様式第17等の書類の提出が求められます。さらに、産業財産権の出願・申請についても、60日以内に「産業財産権出願通知書」を甲に提出する必要があります。国内における排他的実施権の設定・移転についても、甲の承認が必要であり、子会社・親会社への移転、技術研究組合への移転など、例外規定が定められています。これらの規定は、委託事業から生み出される成果物の権利関係を明確にし、適切な管理と利用を促進することを目的としています。

II.経費の取扱いと支払方法

委託事業経費は、乙の会計諸規程に従い、第4条の書類に基づき処理されます。人件費は、基準内時間に基づき支払われ、時間外勤務手当は事業計画書に計上するか、別途協議の上で支給されます。時間外勤務の実施には、作業内容と時間の詳細な記録が必須です。委託費の使用は事業計画書の費目区分に従う必要があり、変更があった場合も同様です。

1. 委託事業経費の処理

委託事業に係る経費の処理は、乙(受託者)の会計諸規程等に従って行われます。具体的には、第4条で定められた書類を作成または徴収し、それらの書類に基づいて処理が行われます。このプロセスは、経費の透明性と正確性を確保するために非常に重要です。会計処理においては、乙の内部規定が適用されるため、乙は自身の会計システムと規程を整備し、適切な書類管理を行う必要があります。また、経費の支出は、事業計画書に記載されている費目区分に従って行われ、計画に変更があった場合も同様のルールが適用されます。この規定は、予算の適切な執行と、会計監査への対応を容易にするためのものであり、乙はこれらの規定を厳守する必要があります。

2. 人件費の支払に関する規定

人件費の単価は、別途定める単価表に基づいて支払われます。しかし、この単価表による支払いが困難な場合は、事業計画書の予算範囲内で、日額または時間給を別途定めて支払うことができます。ただし、この場合、その単価については、契約締結前に文部科学省と協議する必要があります。時間外勤務が発生した際には、作業内容と作業時間を詳細に記載した書類を作成する必要があります。ただし、乙が既に定めている様式や記録方法で、この要件を満たすものであれば、それを用いても差し支えありません。人件費の勤務時間については、乙において定められている基準内時間としますが、委託業務の内容を勘案し、乙の労使協約等の範囲内で甲が必要と認めた場合は、事業計画書において時間外勤務手当を計上することができます。時間外勤務手当を計上していない事業において時間外勤務が発生した場合、その時間については委託事業の対象とできますが、時間給単価は基準内時間と同額となります。これらの規定は、人件費の支払に関わるあらゆる状況を網羅し、公平かつ透明性の高い支払体制を確立することを目的としています。

III.再委託と知的財産権の管理

再委託を行う場合は、事業計画書と併せ、再委託先の住所・氏名、業務範囲、必要性、金額を記載した『再委託承認申請書』を甲に提出し、事前に承認を得る必要があります。再委託した業務に伴う第三者の行為については、乙が全ての責任を負います。知的財産権に関しては、委託事業で作成したコンテンツの権利は原則として乙に帰属しますが、甲が必要と認めた場合は無償での利用を許諾する必要があります。 産業財産権の出願・申請、専用実施権の設定・移転についても、甲への報告・承認手続きが定められています。 様式第17~26など、各種報告書提出が義務付けられています。

1. 再委託に関する手続きと責任

本契約において再委託を行う際には、事前に甲(委託者)の承認を得る必要があります。再委託を希望する場合は、事業計画書に加え、「再委託承認申請書(様式第4)」を提出する必要があります。この申請書には、再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、および金額を明確に記載する必要があります。甲は、提出された申請書の内容を審査し、承認または拒否の決定を行います。再委託が承認された場合でも、乙(受託者)は、再委託した業務に伴う第三者の行為について、甲に対して全ての責任を負うことを明確にしています。これは、再委託先が契約上の義務に違反した場合でも、乙が責任を負うことを意味しており、委託事業全体の責任は常に乙にあることを示しています。契約締結時に、再委託に関する事項を記載した書類を既に提出している場合は、本契約の締結をもって甲の承認があったものとみなされます。

2. 知的財産権の帰属と管理

委託事業で作成されたコンテンツに関する知的財産権は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条に基づき、原則として乙に帰属します。これは、甲が乙から知的財産権を譲渡させることなく、乙に帰属させることを明確に定めています。しかしながら、事業成果の普及・活用の観点から、乙は成果物をWebページなどで公開する義務を負っており、甲が必要と認めた場合は、無償で甲およびその他の教育機関等が利用することを許諾しなければなりません。この規定は、公共の利益を考慮した上で、知的財産権の適切な管理と活用を促すものです。 さらに、産業財産権の出願や申請、専用実施権等の設定・移転についても、乙は甲に報告し、承認を得る必要があります。これには、様式第17、20、21、22、23、24、25、26などの各種報告書の提出が求められます。そして、成果物の利用にあたっては、文部科学省からの受託業務の成果である旨を明記する必要があります。これらの規定は、知的財産権に関する透明性と責任を明確にするための重要な要素となります。

IV.契約違反と解除に関する規定

独占禁止法違反不正行為暴力団等との関係不当介入など、契約違反または不正行為があった場合、契約解除や違約金支払いの規定が定められています。甲は、必要に応じて乙に対して調査を行う権限を有し、乙は甲の指示に従う義務を負います。個人情報についても、厳格な取り扱い規定があります。

1. 契約違反に対する措置

本契約において、乙(受託者)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条または第19条に違反した場合、または乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号に違反し、公正取引委員会から排除措置命令または納付命令を受けた場合、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として支払う必要があります。ただし、第19条違反の場合で、その違反行為が不当廉売など甲に金銭的損害が生じない行為であり、乙がそれを証明し、甲がその証明を認めた場合は、この限りではありません。 また、甲(委託者)は、乙が本契約の締結にあたり不正な申立てをした場合、または委託事業の実施にあたり不正または不当な行為を行った疑いがある場合、乙に対して調査を求め、その結果を報告させることができます。必要と判断した場合は、実地調査も行うことができます。これらの規定は、契約の公正性を確保し、不正行為を抑制するための重要な要素です。

2. 暴力団等との関係に関する規定

乙の役員等(法人の場合は役員、支店・営業所の代表者、団体の場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与する者)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で定義される暴力団と関係を有している場合、または社会的に非難されるべき関係を有している場合、契約解除の対象となる可能性があります。 さらに、乙は、自らまたは下請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求や業務妨害などの不当介入を受けた場合は、これを拒否し、速やかに甲に報告するとともに、警察への通報と捜査への協力をしなければなりません。これらの規定は、反社会的勢力との関係を断ち、健全な事業運営を確保するためのものです。これらの規定違反は、契約解除の重大な原因となり得ることを示しています。

3. 契約解除に関する規定

甲は、乙が自らまたは第三者を利用して、特定の行為を行った場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。この特定の行為には、前述の独占禁止法違反、不正行為、暴力団等との関係、および不当介入などが含まれます。契約解除は、甲にとって重大な権利であり、乙は契約内容を遵守し、これらの行為を避ける必要があります。契約解除によって生じる損害については、乙が責任を負うことになります。これらの規定は、契約の安定性を維持しつつ、必要に応じて迅速な契約解除を可能にするためのものです。契約の履行過程で問題が生じた場合の対処法を明確に示し、紛争の発生を最小限に抑えることを目指しています。