政治団体の手引

政治団体届出書類:設立から解散まで

文書情報

学校

大学名(不明)

専攻 政治学、法律学、行政学等
出版年 不明
会社

不明

場所 不明
文書タイプ 手引書
言語 Japanese
フォーマット | PDF
サイズ 1.66 MB

概要

I.政治団体の収支報告書の提出に関する概要

本資料は、日本の政治団体及び資金管理団体における収支報告書の提出に関する重要な事項をまとめたものです。政治資金の管理・報告に関する法律(公職選挙法関連規定を含む)に基づき、会計責任者及び代表者は、毎年12月31日現在の収支を翌年3月31日までに提出する必要があります(解散時は解散届と共に提出)。報告内容には、収入(寄付、党費、事業収入等)、支出(人件費、事務所費、政治活動費等)、資産、負債などが含まれます。特に、1件5万円以上の支出(国会議員関係政治団体は1円以上)については、領収書等の提出が義務付けられています。また、特定寄付上場・外資50%超会社からの寄附外国人からの寄附など、寄付に関する制限事項にも注意が必要です。国会議員関係政治団体は、より厳格な報告義務が課せられています。報告書の要旨は、官報又は都道府県の公報、またはインターネットで公開されます。会計帳簿等の保存期間は、要旨が公表された日から3年間です。

1. 収支報告書の提出期限と対象団体

政治団体および資金管理団体は、毎年12月31日現在の収支報告書を翌年3月31日までに提出することが義務付けられています。これは、政治資金の透明性を確保し、適正な会計処理を行うことを目的としています。解散する場合は、解散届と同時に解散日現在の収支報告書を提出する必要があります。 この報告義務は、政治資金に関する法律および公職選挙法関連規定に基づいています。 税の優遇措置のある団体は、特定の公職候補者を推薦・支持する団体に限られます。また、資金管理団体の届け出事項に変更があった場合(例えば、代表者の変更など)も、報告書の提出が必要となります。 設立届には、綱領・党則・規約などの関連書類の添付が義務付けられています。政治団体の名称は、他の政党や政治資金団体の名称と同一または類似した名称であってはならないという規定もあります。主たる事務所の所在地や活動区域についても、詳細な記載が求められます。特定パーティー開催団体は、開催計画書などの提出が求められます。

2. 収支報告書の記載内容と詳細事項

収支報告書には、その年のすべての収入と支出を記載する必要があります。収入は、個人が負担する党費や会費、寄付金(法人からの寄付金を含む)、事業収入、借入金、本部・支部からの交付金などに分類されます。支出についても同様に、経常経費(人件費、事務所費など)と政治活動費に分類し、さらに細分化して記載します。 1件5万円以上の支出(国会議員関係政治団体は1円以上)については、支出の目的、金額、年月日を記載した領収書などの証拠書類の提出が義務付けられています。銀行振込などの場合は、領収書の提出が困難な場合もあります。 寄付金については、寄付者の氏名、住所、職業、寄付金額、年月日などを詳細に記載する必要があります。上場・外資50%超会社からの寄附である場合は、その旨を記載する必要があります。また、寄付のあっせんがあった場合も、あっせん者に関する情報も含めて記載する必要があります。借入金については、借入先、金額、借入年月日などを記載する必要があります。政治資金パーティーの収入についても、パーティー名、開催日時、場所、収入金額、参加者情報などを詳細に記載する必要があります。

3. 国会議員関係政治団体に関する特記事項

国会議員が主宰する政治団体や、主要構成員が国会議員である政治団体は、国会議員氏名届を提出する必要があります。これは、個人の政治献金に関する税制上の優遇措置を受けるための条件です。また、国会議員、都道府県議会議員、知事、指定都市の議会議員や市長などの推薦・支持を目的とする政治団体も、特定の書類の提出が求められます。具体的には、得票総数届や、他の政党に所属する国会議員が当該政治団体に所属していないことの宣誓書などです。支部を有する政党は、支部の数、名称、所在地、活動区域などを記載した書類を提出する必要があります。国会議員関係政治団体は、通常の政治団体よりも厳格な会計監査や報告義務が課せられています。 会計責任者は、政治資金監査を受け、毎年12月31日現在での収支報告書を翌年5月以内(選挙期間中は6月以内)に提出する必要があります。また、これらの団体は、1件1円以上の支出についても領収書等の提出を求められます。

4. 報告書の提出方法と保存期間

収支報告書は、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出されます。提出された報告書の要旨は、官報や都道府県の公報、またはインターネットを通じて公開されます。報告書および関連書類は、要旨が公表された日から3年間保存する必要があります。この期間中は、誰でも報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。 提出期限を守らない場合や、虚偽の報告をした場合は、罰則が適用されます。 報告書には、会計責任者の氏名と署名・押印が必要です。政党や政治資金団体は、監査意見書を添付する必要があります。その他の政治団体は、領収書などの写しを提出する必要があります。振込明細書を使用する場合は、支出の目的、金額、年月日が記載された写しを提出する必要があります。 政治団体が解散した場合、または目的変更などにより政治団体でなくなった場合、代表者と会計責任者は解散日より30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に解散届と収支報告書を提出する必要があります。

II.収支報告書の内容と記載事項

収支報告書には、収入と支出の内訳を詳細に記載する必要があります。収入は、個人からの寄付、法人からの寄付、党費、事業収入などに分類され、支出は、人件費、事務所費、政治活動費、選挙関係費などに分類されます。寄付に関しては、寄付者の氏名、住所、職業、寄附金額、年月日などを正確に記録する必要があります。特に、年間5万円を超える寄付については、個々の寄付者ごとに詳細な情報を記載する必要があります。また、借入金については、借入先、金額、借入年月日などを記載し、100万円を超える借入金については、借入先ごとの残高を記載する必要があります。政治資金パーティーの収入についても、詳細な情報を報告する必要があります。

1. 収入の記載事項

収支報告書の収入に関する記載事項は、極めて詳細です。全ての収入は、以下の項目に分類して記載する必要があります。まず、個人が負担する党費や会費は、件数、金額、納入年月日を明記します。「摘要」欄には「甲他何名分」といった形で記載する例が示されています。次に、寄付金は、個人、法人その他の団体からの寄付をそれぞれ分類し、総額を記載します。寄付のあっせんがあった場合は、あっせん者に関する情報も必要です。寄付者個々の情報(氏名、住所、職業)と金額、年月日、上場・外資50%超会社からの寄付であるかどうかも記載します。特定寄付の場合は「摘要」欄に「㊕甲野太郎」のように記載します。遺贈による寄付は「備考」欄に「遺贈」と記載します。さらに、機関紙誌の発行などの事業による収入、借入金、本部や支部からの交付金なども、それぞれ詳細に分類して記載する必要があります。借入金は借入先、金額、年月日を記載し、本部・支部からの交付金は、その名称、金額、供与年月日、所在地、代表者氏名などを記載します。政治資金パーティーの収入は、パーティーごとに名称、開催日時、場所、収入金額、対価の支払者(個人、法人、政治団体)別の情報などを詳細に記録する必要があります。

2. 支出の記載事項

支出の記載も同様に詳細で、経常経費と政治活動費に分類されます。経常経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費などに分類され、政治活動費は、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌発行費、調査研究費、寄付・交付金、その他の経費などに分類されます。 経常経費のうち、人件費以外の経費で、1件5万円以上の支出(国会議員関係政治団体は1円以上)については、支出を受けた者の氏名・住所(団体名と所在地)、支出の目的、金額、年月日を記載する必要があります。 政治活動費は、さらに細分化され、組織活動費(大会費、行事費など)、選挙関係費(公認推薦料など)、機関紙誌発行事業費(給与、材料費など)、宣伝事業費(遊説費、広告料など)といった項目で、それぞれの支出先と詳細な情報を記載する必要があります。 5万円以上の支出については、領収書等の写し(または振込明細書と支出目的書)を提出する必要があります。振込明細書に支出の目的、金額、年月日が記載されている場合は、振込明細書の写しのみで済む場合があります。ただし、政党の支部についてはこの規定は適用されません。事務所費には、借料、地代、家賃、公租公課、保険料、電話料金、切手代、修繕費などが含まれます。

3. 寄附に関する記載事項と制限

寄付に関する記載事項は、特に詳細です。寄付をした者の氏名、住所、職業(団体であれば名称、所在地、代表者氏名)、寄付金額、年月日、そして寄付者が上場・外資50%超会社である場合はその旨を記載します。 個人からの寄付は、「摘要」欄に氏名、「備考」欄に住所と職業を記載します。特定寄付は個人からの寄付項目に記載し、資金管理団体の届出をした者からの寄付には「㊕」を付記します。 政治団体からの寄付は、「摘要」欄に寄付者の名称、「備考」欄に所在地と代表者氏名を記載します。寄付のあっせんがあった場合は、あっせん者の氏名、住所、職業、あっせんに係る寄付金額、集めた期間、政治団体への提供年月日を記載します。「摘要」欄にあっせん者の氏名、「備考」欄に住所、職業、寄付を集めた期間を記載します。 寄付には量的制限(総枠制限、個別制限)と質的制限(特定会社、赤字会社、外国人等、匿名寄附)があります。国からの出資を受けている会社や、地方公共団体からの補助金を受けている会社は、政治活動への寄付が制限されます。

4. その他の重要な記載事項

収支報告書には、上記の収入と支出以外にも、いくつかの重要な事項を記載する必要があります。例えば、借入金については、借入先ごとの残高が100万円を超える場合、借入先と残高を記載する必要があります。「摘要」欄には「甲銀行(乙支店)」のように記載する例が示されています。 また、金銭信託については、信託した場合は受託者名、所在地、信託額、設定(終了)年月日、信託期間を記載し、終了した場合は、委託者に帰属した金額、信託した金額、収入金額、終了年月日、期間、種類などを記載します。「摘要」欄には種類と期間、「備考」欄に受託者名と所在地を記載します。資産に関しても、取得価額が不明な場合はその旨を「備考」欄に記載する必要があります。 土地や建物の所有状況、事務所以外の用途、使用者の関係、使用料なども詳細に記載しなければなりません。 これらの項目は、政治資金の透明性を高める上で重要であり、正確な情報に基づいて記載することが求められます。

III.提出期限と罰則

収支報告書の提出期限は、原則として翌年3月31日です。期限までに提出されない場合や、虚偽の報告をした場合は、罰則が適用されます。国会議員関係政治団体は、提出期限が60日以内と短縮されます。また、政治団体の解散時には、解散の日現在の収支報告書を30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に提出する必要があります。これらの期限を守り、正確な報告をすることが非常に重要です。政治団体の解散届と同時に提出する必要があります。

1. 収支報告書の提出期限

政治団体および資金管理団体は、12月31日現在の収支を翌年3月31日までに報告書を提出する必要があります。これは、法令で定められた義務です。解散する場合は、解散届と同時に、解散日現在の収支報告書を提出する必要があります。この提出期限は、政治資金の透明性と適正な会計処理を確保するための重要な要素です。 ただし、国会議員関係政治団体については、提出期限が異なります。通常は翌年3月31日ですが、解散の場合、30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に提出する必要があります。また、国会議員関係政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在でその年の収入、支出等の報告書を翌日から5ヶ月以内(衆参議院選挙の公示期間中は6ヶ月以内)に提出する必要があります。これは、政治資金監査を受けるための必要事項であり、期限厳守が求められます。これらの期限は法令で明確に定められており、遵守することが非常に重要です。

2. 提出書類と罰則

収支報告書以外にも、様々な関連書類の提出が義務付けられています。5万円以上の支出(国会議員関係団体は1円以上)に対しては領収書等の写しを、政党・政治資金団体は監査意見書を、その他必要な書類(国会議員氏名届、得票総数届、宣誓書、政党の支部の状況に関する届など)も提出が必要です。 これらの書類は、政治資金の使途を明確にし、透明性を高めるために不可欠です。提出書類の不備や虚偽の報告は、罰則の対象となります。 法令では、報告書の提出期限を守らなかったり、虚偽の報告を行った場合の罰則が定められています。 具体的にどのような罰則が科せられるかは、それぞれの違反内容や状況によって異なりますが、厳格な罰則規定が設けられていることを認識しておく必要があります。 また、会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書は、収支報告書の要旨が公表された日から3年間保存しなければなりません。これは、必要に応じて確認や調査を行うため、重要な規定となっています。

IV.関連書類の提出

収支報告書の提出と同時に、領収書等の写し(5万円以上の支出)、監査意見書(政党・政治資金団体)、国会議員氏名届得票総数届宣誓書政党の支部の状況に関する届など、様々な関連書類の提出が必要となる場合があります。これらの書類は、政治資金の透明性を確保するために非常に重要です。提出書類は、公職選挙法等の関連法令で規定されています。

1. 収支報告書提出時の添付書類

収支報告書を提出する際には、報告書単体だけでなく、いくつかの関連書類を併せて提出する必要があります。その内容は、政治団体の種類や状況によって異なります。 まず、1件5万円以上の支出(国会議員関係政治団体は1円以上)については、支出の目的、金額、年月日を記載した領収書等の写しを提出する必要があります。ただし、銀行振込や口座振替など、領収書の取得が困難な場合はこの限りではありません。この場合、振込明細書などの代替書類の提出が必要となる可能性があります。 政党(本部のみ)や政治資金団体は、党則・規約等に基づいて行われた会計監査の結果を記載した監査意見書を添付しなければなりません。これは、会計処理の透明性を確保し、公正性を担保するために重要です。 その他、国会議員関係政治団体など、特定の条件に該当する政治団体は、国会議員氏名届、得票総数届、宣誓書、政党の支部の状況に関する届などの追加書類の提出が必要になる場合があります。これらの書類は、政治資金の適切な管理と公開を確保するために不可欠なものです。 また、既に政治団体設立届を提出済みの団体が、後に国会議員関係政治団体に該当する場合、その旨を異動事項として報告する必要があります。法令に定められた規定に従い、適切な書類を準備することが重要です。

2. 規約変更や団体異動時の書類

政治団体の規約に変更があった場合、その変更内容を記載した書類を提出する必要があります。これは、団体の運営状況を常に最新の状態に保つために重要な手続きです。 資金管理団体の指定時に届け出た事項(公職の種類、団体名、事務所所在地、代表者氏名など)に変更があった場合も、その変更内容を報告する必要があります。例えば、公職候補者の死亡、代表者の交代、代表者が公職候補者でなくなった場合などが該当します。 公職候補者の死亡の場合、新たな代表者による届出と宣誓が必要となります。 政治団体が設立または異動する際には、その名称が他の政党や政治資金団体の名称と同一または類似していないことを確認し、届け出を行う必要があります。これは、団体間の混同を避け、透明性を維持するために重要な規定です。 設立届には、綱領・党則・規約、またはこれらに相当する書類(特定パーティー開催団体は開催計画書など)を添付する必要があります。 これらの書類は、政治団体の活動内容や目的、組織運営などを明確に示すものであり、法令遵守のためにも正確な提出が求められます。

3. 解散時における提出書類

政治団体が解散した場合、または目的変更などにより政治団体でなくなった場合、代表者と会計責任者は、解散日または変更日から30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に「政治団体解散届」と解散日現在の収支報告書を提出する必要があります。これは、政治活動の終了を正式に届け出るための重要な手続きです。 特定パーティー開催団体が政治資金パーティーの開催を中止した場合も同様です。 解散届と収支報告書は、政治資金の最終的な収支状況を明らかにし、会計の責任を明確にするために必要不可欠です。 これらの書類は、政治資金に関する法令に基づいて作成され、提出される必要があります。 提出期限を守らない場合、または不備のある書類を提出した場合には、罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。