
琉球大学授業料免除申請ガイド
文書情報
著者 | 琉球大学学生部学生課学生援護係 |
学校 | 琉球大学 |
専攻 | 学部・大学院・専攻科共通 |
文書タイプ | 申請書類 |
言語 | Japanese |
フォーマット | |
サイズ | 1.59 MB |
概要
I.琉球大学授業料免除申請要項 概要
本資料は、琉球大学における授業料免除申請に関する要項をまとめたものです。授業料免除の対象となるのは、申請者と同一生計の家族全員の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね500万円未満の方です。(※給与収入のみの場合は概ね288万円未満)。ただし、平成28年9月30日までの失職者の前年の収入は総収入に含めません。平成28年10月1日以降の失職者については窓口へ相談ください。経済的困窮が著しいと判断された方に全額免除の措置が講じられます。選考は、必要経費と特別控除額を差し引いた金額(総所得金額)が琉球大学の定める収入基準額以下の者を対象に行い、家計評価額の低い方から予算の範囲内で決定されます。申請資格、必要な書類、提出方法、その他重要な事項については以下に詳細を記します。申請期間終了後の受付は行いませんのでご注意ください。不明な点は学生課学生援護係へお問い合わせください。
1. 授業料免除の対象者と概要
琉球大学における授業料免除制度は、授業料の納付が著しく困難な学生を支援するものです。免除申請の対象となるのは、原則として申請者と同一生計の家族全員の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね500万円未満の者です。ただし、平成28年9月30日までの失職者の前年の収入は考慮されません。平成28年10月1日以降の失職者は窓口への相談が必要です。経済的困窮の程度は、申請者の属する家族の前年1年間の総収入金額を基に判断されます。年収が前年比10%以上増減した場合は、申請時現在の収入を基に審査されます。申請資格を満たす者の中から、経済的困窮度の高い者が選考され、予算の範囲内で授業料免除が決定されます。 申請者の家族構成、収入状況、その他の経済状況が審査の重要な要素となります。 所得証明書などの必要書類の提出は申請の必須条件です。書類不備の場合は申請が不許可となる可能性がありますのでご注意ください。 この制度の目的は、経済的に困難な状況にある学生に学習機会を保障することです。申請者は、選考結果の通知まで授業料の納付が猶予されますが、選考前に納付した場合は申請が取り消されるので注意が必要です。
2. 収入基準の詳細と特例
授業料免除の申請における収入基準は、申請者と同一生計の家族全員(同一生計の就学者を除く収入のある者)の前年1年間の総収入金額が概ね500万円未満です。ただし、申請者本人の家族の前年総所得が給与収入以外の所得のみの場合は概ね288万円未満、給与収入と給与収入以外の所得の両方がある場合は、控除後の給与収入とその他の所得の合計が概ね288万円未満となります。学生本人(独立生計者、留学生を除く)や就学者である兄弟姉妹のアルバイト収入は、原則として総収入に含めません。ただし、学生本人が正社員、または就学者である兄弟姉妹が正社員の場合は、総収入に含めます。 東日本大震災の被災者については、災害救助法が適用されている地域で被災し、学資負担者の自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊、または流失した場合、もしくは学資負担者が死亡または行方不明の場合に限り、特例が適用される可能性があります。ただし、被害状況が修復されている場合は対象外です。 その他、風水害、火災などの被害を受けた場合も、申請に際して考慮される可能性があります。これらの特例適用については、申請時に詳細な状況を説明する必要があります。具体的な収入基準や特例に関する詳細は、資料のP1、P13~P15に記載されています。
3. 申請手続きと提出書類
授業料免除を申請する際には、申請書に記入漏れがないか、必要書類が全て揃っているかを再確認する必要があります。必要書類には、所得証明書、住民票謄本など、申請者の経済状況を証明する書類が含まれます。所得控除が可能な場合でも、関係する証明書の提出がない場合は控除の対象外となるため、注意が必要です。 必要経費と特別控除額を差し引いた金額が琉球大学の定める収入基準額以下の場合に選考の対象となり、家計評価額の低い方から予算の範囲内で決定されます。 申請書類の提出は、原則として窓口で行い、受付時に学生自身でパソコン登録を行う必要があります。病気、実習、インターンシップ、帰省など、特別な事情で指定期間内に提出できない場合は、各該当申請受付日より前に学生課学生援護係へ相談し、受付日の調整を行う必要があります。 郵送の場合には、メールタイトルに「授業料免除郵送の連絡・学籍番号・氏名」を記載し、本文には学部学科、学籍番号、氏名、メールアドレス(携帯及びパソコン)、郵送日、保護者氏名、保護者メールアドレスを必ず明記してください。また、本学のドメイン「u-ryukyu.ac.jp」からのメール受信設定を事前に済ませておく必要があります。申請書類に不備があった場合は不許可となります。
4. 虚偽申請とその他重要事項
申請書類に虚偽の事実が判明した場合、授業料免除の許可は取り消されます。申請期間終了後、追加書類の提出を求められる可能性があり、指定された期限までに提出されない場合は不許可となります。審査において確認事項が生じた場合は、申請者に記載されたメールアドレスまたは電話番号に連絡が行われます。 住所や連絡先の変更があった場合は、速やかに学生課学生援護係へ連絡する必要があります。留年者や修業年限超過者も申請可能ですが、復学時の成績や単位数などが審査の対象となります。 申請に関する不明点や質問については、資料に記載されているQ&Aを参照するか、学生課学生援護係へ問い合わせる必要があります。申請結果に関する問い合わせは、学生証を持参の上、窓口にて行うことになります。電話やメールでの問い合わせには対応しません。提出書類は後日返却されません。
II.申請資格と収入基準
琉球大学授業料免除申請の資格は、申請者の属する家族(同一生計の就学者を除く収入のある全員)の前年1年間の総収入金額が概ね500万円未満であることです。収入には、学生本人(独立生計者及び留学生を除く)及び就学者である兄弟姉妹のアルバイト収入は含めません。正社員の場合は含めます。東日本大震災被災者については、別途条件があります。詳細は資料をご確認ください。収入制限の詳細については、P1、P13~P15を参照ください。申請者は、選考結果通知まで授業料納付が猶予されますが、事前に納付した場合は申請が取り消されます。
1. 授業料免除申請の主な資格要件
琉球大学における授業料免除制度の申請資格は、申請者と同一生計の家族全員の、前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね500万円未満であることを基本とします。これは、経済的に困難な状況にある学生への支援を目的とした制度であり、申請者の経済状況を正確に把握するために、世帯全体の収入が重要な判断基準となります。 この収入金額には、申請者本人が受け取っている貸与奨学金や、親の扶養を受けている申請者本人のアルバイト収入は含まれません。ただし、申請者本人が正社員である場合、または就学者である兄弟姉妹が正社員である場合は、その収入は総収入に含められます。 就学中の兄弟姉妹については、アルバイト収入がある場合でも、就学状況と雇用形態によって収入の算入可否が変わるため、注意が必要です。 平成28年9月30日までに失業した方の前年の収入は、総収入には含めません。平成28年10月1日以降に失業した方は、大学窓口への相談が必要です。 これらの条件を満たすことが、授業料免除の申請資格を得るための重要なステップです。 申請資格の詳細については、資料のP1、P13~P15を参照ください。
2. 収入基準の詳細と特例ケース
授業料免除の申請における収入基準は、世帯全体の収入状況によって変動します。申請者本人の家族の前年総所得が給与収入以外の所得のみの場合は、概ね288万円未満である必要があります。給与収入と給与収入以外の所得の両方がある場合は、控除後の給与収入とその他の所得の合計が概ね288万円未満という基準が適用されます。 収入の算出にあたっては、申請者本人の貸与奨学金や親の扶養を受けている場合のアルバイト収入は除外されます。ただし、申請者本人が正社員である場合や、就学中の兄弟姉妹が正社員である場合は、その収入が考慮されます。 東日本大震災の被災者については、災害救助法の適用地域で被災し、学資負担者の自宅家屋が全壊・大規模半壊・半壊・流失、または学資負担者が死亡・行方不明の場合、特例が適用される可能性があります。ただし、被害状況が修復されている場合は対象外です。 その他、風水害、火災などの被害を受けた場合も、申請に際して考慮される場合があります。 これらの特例ケースは、申請者の経済状況をより正確に評価するために設けられており、それぞれの状況に合わせて適切な書類の提出が必要です。収入基準や特例に関する詳細な情報は、資料のP1、P13~P15に記載されています。
3. 授業料免除の選考方法と猶予期間
授業料免除の選考は、必要経費と特別控除額を差し引いた総所得金額が琉球大学の定める収入基準額以下の者を対象に行われます。選考は、家計評価額の低い方から予算の範囲内で決定されます。 申請者は、選考結果が通知されるまでは授業料の納付が猶予されます。これは、申請者が審査結果を待つ間に経済的な負担を軽減することを目的としています。しかし、選考結果が出る前に授業料を納付した場合、申請は取り消されるため、注意が必要です。 選考においては、申請者の経済状況だけでなく、家族構成やその他の経済的な要因も考慮されます。 提出書類に不備があった場合や、虚偽の申告が確認された場合は、免除が取り消される可能性があるため、正確な情報に基づいた申請を行うことが重要です。 選考基準の詳細については、大学窓口への問い合わせが必要です。
III.必要書類と提出方法
授業料免除申請には、記入漏れのない申請書と、所得証明書(平成27年分、配偶者控除・扶養控除した人数が記載された市区町村発行のもの)など、必要書類が全て揃っている必要があります。書類に不備がある場合は不許可となります。所得控除が可能な場合でも、証明書の提出がない場合は控除対象外です。書類提出は、原則として窓口で手続きを行い、パソコン登録も行ってください。特別な事情により指定期間に提出できない場合は、学生課学生援護係へ事前にご相談ください。郵送の場合、メールタイトルに「授業料免除郵送の連絡・学籍番号・氏名」と明記し、本文には学部学科、学籍番号、氏名、メールアドレス(携帯・パソコン)、郵送日、保護者氏名、保護者メールアドレスを記載してください。本学からのメール受信設定(u-ryukyu.ac.jp)を事前に済ませてください。
1. 申請に必要な書類
琉球大学授業料免除申請には、申請書に加え、様々な書類の提出が求められます。最も重要な書類の一つが、平成27年分の所得証明書です。これは市区町村が発行するもので、配偶者控除・扶養控除した人数が記載されている必要があります。 申請書には、申請者と同一生計の家族全員の情報(就学者を除く)を正確に記入する必要があります。住民票謄本に記載されている家族全員の所得証明書を提出する必要があります。未就学児や定職収入がない兄弟姉妹は提出不要ですが、就学者の場合は「在学・授業料免除状況証明書」の提出が必要になります。 就学者とは、小中高専大学(大学院、専攻科、別科を含む)など、授業料が発生する学校に通う者を指します。幼稚園や予備校などは対象外です。 申請者本人の経済状況を正確に反映するため、アルバイト収入など、様々な収入源に関する情報も必要となります。 その他、特別な事情(例えば、学資負担者の死亡、病気、災害被害など)がある場合は、それらを証明する書類の提出も求められる可能性があります。 提出書類に不備がある場合は、申請が不許可となる可能性があるため、注意が必要です。すべての書類を揃えてから申請手続きを進めるようにしましょう。
2. 提出方法と注意点
申請書類の提出は、原則として大学窓口にて行い、受付時に学生自身でパソコン登録を行う必要があります。 病気、実習、インターンシップ、帰省など、特別な事情により指定された期間内に提出できない場合は、各該当申請受付日より前に学生課学生援護係へ相談し、受付日の調整を行う必要があります。受付日の調整が難しい場合は、郵送での提出も可能ですが、その際は大学が指定する手順に従う必要があります。 郵送の場合は、メールタイトルに「授業料免除郵送の連絡・学籍番号・氏名」と明記し、本文には学部学科、学籍番号、氏名、メールアドレス(携帯とパソコン)、郵送日、保護者氏名、保護者メールアドレスを必ず記載する必要があります。 さらに、大学からのメールが確実に届くように、大学ドメイン「u-ryukyu.ac.jp」からのメール受信設定を事前に済ませておく必要があります。 申請書や証明書に記載された内容に虚偽があった場合は、免除許可の取り消しが行われる可能性があるため、正確な情報を記入し、必要な書類を漏れなく提出することが非常に重要です。 申請期間終了後の受付は行わないため、期日までに手続きを完了するようにしましょう。
3. 特殊な状況における書類提出
申請者や家族の状況によっては、特別な書類の提出が必要となる場合があります。例えば、学資負担者が単身赴任で領収書を紛失した場合、家賃・電気・ガス・水道代の支払いが確認できる通帳のコピー(不要な部分は塗りつぶす)や契約書のコピーで代用できます。 また、学資負担者が退職した場合、退職証明書の発行ができない場合は、退職の内容を記入した「退職申立書」と退職金の振込が確認できる通帳のコピーの提出が求められます。 兄弟姉妹が通信制大学に在籍し、正社員として働いている場合は、「在学・授業料免除状況証明書」と所得証明書(または給与等支払証明書)の提出が必要です。 さらに、家族が死亡した場合、葬儀費用を証明する領収書のコピーが必要となります。 児童扶養手当を受給している場合は、手当支給対象人数が変更された証書、または変更前の証書のコピーに「人数変更有り」と手書きで記入したものを提出します。 このように、それぞれの状況に応じて必要な書類が異なるため、該当する項目を確認し、必要な書類を準備することが重要です。不明な点があれば、学生課学生援護係に相談しましょう。
IV.虚偽申請とその他重要事項
記載内容や提出書類に虚偽の事実が判明した場合は、授業料免除の許可を取り消します。申請期間終了後の受付は行いません。10月1日以降に住所変更が生じた場合は、速やかに学生課学生援護係へ連絡ください。留年者や修業年限超過者も申請できますが、復学時の成績等に基づき審査されます。申請に関する質問事項は、資料中のQ&Aを参照ください。所得証明書の提出は必須です。申請結果に関する問い合わせは、学生証を持参の上、窓口にて行います。
1. 虚偽申請に関する規定
琉球大学授業料免除申請において、申請書類に記載された内容や提出された書類に虚偽の事実が判明した場合、免除の許可は取り消されます。これは、制度の公正性と透明性を維持するために非常に重要な規定です。 申請者は、正確な情報を提供し、必要な書類を正確に提出する責任があります。虚偽の申告は、制度の信頼性を損なうだけでなく、他の学生の機会を奪う可能性もあるため、厳しく取り扱われます。 申請書類の作成にあたっては、細心の注意を払い、すべての情報が正確であることを確認する必要があります。 もし、不確かな情報や不完全な情報しか提供できない場合は、大学窓口に相談し、適切な対応について指示を受けることが重要です。 虚偽申請は、大学規則違反にあたり、厳しい処分を受ける可能性もあることを十分に理解しておく必要があります。
2. 申請期間と提出方法に関する重要事項
授業料免除の申請は、所定の申請期間内に行う必要があります。申請期間終了後の受付は行われないため、締め切り日までに申請手続きを完了させることが不可欠です。 申請書類の提出は、原則として大学窓口で行われ、受付時に学生自身でパソコン登録を行う必要があります。これは、申請者情報の正確な管理と効率的な処理を目的としています。 ただし、病気、実習、インターンシップ、帰省などの特別な事情により、指定された期間内に窓口へ提出できない場合は、事前に学生課学生援護係へ相談し、受付日の調整を依頼することができます。 どうしても窓口へ行くことができない場合は、郵送での提出も可能ですが、その際には、事前に学生課学生援護係に連絡し、必要な手順を確認する必要があります。郵送での提出の場合、メールの件名や本文に記載すべき情報が細かく定められているため、注意が必要です。 大学からの連絡を受け取れるように、大学ドメイン「u-ryukyu.ac.jp」からのメール受信設定を事前に済ませておくことも重要です。これらの手順をしっかり守って申請手続きを進めることで、スムーズな審査が期待できます。
3. 申請結果と問い合わせについて
授業料免除申請の結果は、大学から申請者に対して通知されます。申請結果に関する問い合わせは、申請者本人が学生証を持参の上、担当係の窓口で直接行う必要があります。個人情報保護の観点から、電話やメールでの問い合わせには対応していません。 申請が不許可となった場合、その理由は大学窓口で説明を受けます。電話やメールでの理由説明は行われません。 提出した書類は、後日返却されません。 申請手続き全体を通して、大学からの指示や連絡事項を十分に理解し、適切な対応を行う必要があります。 不明な点や疑問が生じた場合は、必ず学生課学生援護係に問い合わせ、正確な情報に基づいて手続きを進めるようにしましょう。 申請者は、大学からの連絡先を確実に把握しておき、迅速な対応ができるように準備しておきましょう。