も く じ アクサダイレクト 総 合 自 動 車 保 険 1. 普 通 保 険 約 款 のもくじ 普 通 保 険 約 款 には 基 本 的 な 補 償 内 容 やご 契 約 の 手 続 きを 定 めていま す (1) 基 本 的 な 補 償 相 手 方 への 補 償 第 1 章 賠 償 責 任 条

自動車保険免責金額:ゼロ特約解説

文書情報

言語 Japanese
フォーマット | PDF
サイズ 1.40 MB
会社

アクサダイレクト

文書タイプ 保険約款

概要

I.第2条 保険金を支払う場合 保険金支払条件

この条項は、保険金支払いの条件を規定しています。衝突、接触、火災、盗難など偶然の事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、保険金が支払われます。ただし、酒気帯び運転故意の行為による損害は除外されます。(キーワード: 保険金, 損害, 事故, 被保険自動車, 支払条件, 酒気帯び運転)

1. 保険金支払対象となる事故

第2条(1)は、保険金支払いの対象となる事故を詳細に列挙しています。具体的には、衝突、接触、墜落、転覆といった車両事故に加え、物の飛来・落下、火災、爆発、盗難、そして台風、洪水、高潮といった自然災害も含まれます。これらの事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、車両条項および基本条項に従い保険金が支払われます。ただし、重要なのは、全ての事故が対象となるわけではない点です。条項中には、救急、消防、事故処理、補修、清掃といった行為のための使用は除外されると明記されています。さらに、道路運送車両の保安基準で定められた高圧ガス、火薬類、危険物、可燃物、毒物、劇物などが原因となる事故も、保険金の対象外となる可能性があります。これらの除外規定は、保険金支払いの対象範囲を明確に限定し、保険会社のリスク管理に重要な役割を果たしています。事故の種類と保険金の支払いとの関連性を理解することは、被保険者にとって非常に重要であり、契約内容の確認が不可欠です。保険金請求に際しては、事故状況の正確な把握と、除外規定に該当しないことの確認が求められます。

2. 保険契約解除と保険金支払

第2条(3)と(4)では、保険契約の解除と保険金支払いの関係について規定されています。具体的には、保険会社が契約解除の原因を知った後1ヶ月、または危険増加が生じてから5年経過した場合は、(2)の規定は適用されません。これは、保険会社がリスクを評価し、不当な請求を防ぐための規定と言えるでしょう。また、損害または傷害発生後に契約が解除された場合でも、危険増加が生じた時点から解除時点までに発生した事故による損害や傷害に対しては、保険金は支払われません。既に保険金を支払っていた場合は、その返還が請求される可能性があります。この規定は、保険契約の継続性と保険会社の責任範囲を明確に定めるもので、契約締結後の状況変化にも対応できる柔軟性とリスク管理のバランスが考慮されています。被保険者側も、契約条件の変更や危険増加の可能性を常に意識し、保険会社への適切な情報提供が重要になります。契約解除に関する規定をよく理解し、不利益を被らないよう注意が必要です。

3. 保険契約条件変更と保険料

第2条(6)は、保険契約締結後における契約条件の変更と保険料の調整について規定しています。保険契約者が契約条件の変更を申請し、保険会社が承認した場合、保険料の変更が必要となる場合があります。この場合、保険会社は別表4に規定された計算方法に従い、保険料を返還または請求します。追加保険料が請求された場合は、保険契約者は承認請求日から14日以内に支払う必要があります。金融機関の休業日は除外されます。この規定は、保険契約の柔軟性と公平性を確保するためのものです。保険料の変更は、契約内容の変更に伴いリスク評価が変化した場合に発生し、保険会社と保険契約者双方の利益を保護する役割を果たします。保険契約者は、契約条件の変更に関する手続きや保険料の計算方法を理解し、適切な対応を取る必要があります。特に、追加保険料の支払期限を守ることが重要であり、期限厳守が保険金支払いの権利に影響する可能性があります。契約内容をしっかり理解した上で、保険会社との円滑なコミュニケーションを図るべきです。

II.第3条 保険金を支払う場合 形成手術費用保険金

事故による傷害の後遺症として瘢痕が残った場合、形成手術を受けた被保険者には、**形成手術費用保険金(10万円を限度)**が支払われます。1事故につき1回までです。(キーワード: 形成手術, 形成手術費用保険金, 瘢痕, 後遺障害)

1. 形成手術費用保険金の支払い条件

第3条(1)は、形成手術費用保険金の支払い条件を定めています。被保険者が事故により傷害を負い、搭乗者傷害条項または人身傷害補償特約(注記:他の特約を含む)により保険金が支払われる場合、その傷害が治癒した後も瘢痕が残る状況で、被保険者が形成手術を受けた場合にのみ、保険金が支払われます。支払われる保険金の額は、1回の形成手術につき10万円を上限とし、1回の事故につき1回限りと規定されています。これは、事故による身体的損傷に対して、後遺症による身体的負担軽減のための費用を補償する制度と言えます。この条項は、保険金支払いにおける明確な基準を提示しており、被保険者は、瘢痕の有無や形成手術の実施の有無といった条件を満たす必要があることを示しています。保険金請求にあたっては、手術を受けたこと、そしてその手術が事故による傷害の直接の結果であることの証明が必要不可欠となります。手術に関する医療機関からの証明書等の提出が求められると考えられます。

2. 治療日数への臓器移植手術の算入

第3条(2)は、形成手術費用保険金に関する治療日数に、臓器移植手術を含める規定を定めています。具体的には、臓器移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定に基づき、「脳死した者の身体」との判定を受けた後の処置が、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療給付とみなされる場合、その処置日数を治療日数に含めることを規定しています。これは、臓器移植という特殊な医療行為が、被保険者の治療過程の一部として適切に考慮されるべきであるという考え方に基づいています。この条項は、法律に基づいた医療行為の扱いを明確化することで、保険金支払いの算定における公平性を図っています。臓器移植手術を受けた被保険者は、この規定に基づき、治療日数に手術期間を含めることで、より適切な保険金を受け取ることが期待できます。ただし、この規定が適用されるためには、特定の法律に基づいた医療行為であること、そしてその行為が医療給付とみなされることが必要です。

III.第8条 座席ベルト装着者特別保険金の支払 座席ベルト装着時の死亡保険金

被保険者が座席ベルトを装着し、事故で死亡した場合、死亡保険金の他に座席ベルト装着者特別保険金が法定相続人に支払われます。事故発生から180日以内が対象です。(キーワード: 座席ベルト, 座席ベルト装着者特別保険金, 死亡保険金, 死亡)

1. 座席ベルト装着者特別保険金の支払い条件

第8条(1)は、座席ベルト装着者特別保険金の支払い条件を規定しています。被保険者が、被保険自動車に備え付けられた座席ベルトを装着した状態で道路を走行中に傷害を負い、その結果として事故発生日から180日以内に死亡した場合に、この保険金が支払われます。ただし、これは前条で規定される死亡保険金が支払われる場合に限られます。つまり、座席ベルト装着者特別保険金は、死亡保険金に追加して支払われるものであり、死亡保険金が支払われない場合は、この保険金も支払われません。この特約は、座席ベルトの着用を推奨し、安全運転を促進するインセンティブとして機能すると考えられます。保険金受取人は被保険者の法定相続人となります。事故発生から180日以内の治療日数のみが対象となる点に注意が必要です。これは、死亡原因との因果関係を明確にするための期間制限と言えるでしょう。また、この期間には、臓器移植に関する法律に基づく脳死後の処置日数も含まれる可能性があるため、具体的な状況に応じて判断される必要があります。

2. 治療日数への臓器移植手術の算入

第8条(2)は、座席ベルト装着者特別保険金の支払いにおける治療日数の算定について、臓器移植手術に関する規定を補足しています。臓器移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条に基づき、脳死判定後の処置が同法附則第11条に定める医療給付とみなされる場合、その処置日数を治療日数に含めることが明記されています。これは、脳死後の臓器提供という特殊な状況下においても、被保険者の治療期間を適切に考慮し、保険金の支払いに関わる期間を正確に算定することを目的としています。この規定は、法律に基づく医療行為を治療期間に含めることで、保険金の支払いにおいて公平性を保つためのものです。この条項は、非常に特殊な状況、すなわち脳死後の臓器提供という状況を想定しており、この状況下では、臓器提供のための処置期間も治療日数として認められることを明確にしています。したがって、保険金請求の際には、この規定が適用される可能性があるかどうかを慎重に検討する必要があるでしょう。法律の解釈と、医療機関からの適切な証明書の取得が必要となる可能性があります。

IV.第9条 告知義務 及び第20条 保険料の返還または請求 告知義務 通知義務等の場合 告知義務違反と保険料

告知義務違反があった場合、保険料の変更が行われ、追加保険料の請求または保険料の返還が行われます。変更後の保険料は、告知内容の相違に基づいて計算されます。 (キーワード: 告知義務, 保険料, 追加保険料, 保険料返還)

1. 告知義務違反と保険料の変更 第9条

第9条は告知義務に関する条項です。この条項において、契約締結前に保険会社に告知された内容が事実と異なっていた場合、保険料の変更が必要となる可能性が示唆されています。告知義務違反によって保険会社が被るリスクの変化に応じて、保険料の増減が行われると解釈できます。具体的には、変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づいて、保険料の返還または追加請求が行われます。保険契約者は、契約条件の変更の承認請求日から14日以内(金融機関の休業日は除く)に、追加保険料を支払う義務を負うことになります。この条項は、保険契約における情報開示の重要性を強調しており、正確な情報の提供が保険料の適正な算定に繋がることを示しています。虚偽の告知は、保険契約の重要な要素であり、その違反は保険金支払いへの影響だけでなく、保険料の修正という形で契約者にも影響を及ぼすことを理解しておくことが重要です。契約締結前に提供された情報の正確性を再確認し、必要な修正を行うための手続きを事前に把握しておくことが、保険契約者にとって有効なリスク管理となります。

2. 保険料の返還または請求 第20条

第20条は、告知義務違反やその他の事由による保険料の返還または請求に関する条項です。第9条(告知義務)で述べられた内容と同様に、告知された内容が事実と異なる場合、保険料の変更が必要となり、変更前後の保険料の差額に基づいて保険料の返還または請求が行われます。追加保険料の請求があった場合、保険契約者は、契約条件の変更の承認請求日から14日以内(金融機関の休業日は除く)に保険会社へ支払う義務を負います。この条項は、保険契約における情報の正確性を重視し、保険料の適正な算定を目的としています。告知義務違反だけでなく、契約締結後の状況変化や契約内容の変更を反映した保険料の調整を行うための規定と解釈できます。保険料の返還や追加請求は、保険会社と保険契約者間の公平な関係を維持するために不可欠な手続きです。保険契約者は、この条項を理解し、保険料の変更に関する通知を適切に受け止め、必要に応じて対応を取る必要があります。また、追加保険料の支払期限を守ることが、保険契約者としての権利と義務の履行に繋がります。

V.第10条 重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払 重度後遺障害保険金

事故により**重度後遺障害(別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級)**を負い、介護が必要な場合、**重度後遺障害特別保険金(100万円を限度)**が支払われます。事故発生から180日以内または180日以降の医師の診断に基づいて支払いが決定されます。(キーワード: 重度後遺障害, 重度後遺障害特別保険金, 後遺障害, 介護費用)

1. 重度後遺障害特別保険金の支払い条件

第10条(1)は、重度後遺障害特別保険金の支払い条件を定めています。被保険者が第2条で定義される傷害を負い、その直接の結果として事故発生日から180日以内に、別表1の1または別表1の2に記載される第1級または第2級の後遺障害、もしくは第3級③または④に掲げる後遺障害を負い、かつ介護を必要と認められる場合に、この保険金が支払われます。支払われる保険金額は、保険金額に保険金支払割合を乗じた金額から、既に存在していた後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた額となります。ただし、支払われる保険金の額は100万円を上限とします。この条項は、重度の後遺障害を負い、介護が必要になった場合の経済的な負担を軽減するための制度です。保険金支払いの算定は、明確な基準に基づいて行われ、別表1の1、別表1の2を参照することで、支払われる保険金の額を具体的に把握することができます。後遺障害の等級や介護の必要性の有無が、保険金支払いの可否や金額に大きく影響することを理解しておくことが重要です。

2. 治療期間が180日を超える場合の取扱い

第10条(5)は、事故発生日から180日を超えて治療を要する状態が継続する場合の、重度後遺障害保険金の支払いについて規定しています。この場合、事故発生日から181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生が見込まれる後遺障害の程度を認定し、(1)と同様の方法で算出した額が保険金として支払われます。これは、長期にわたる治療が必要な場合でも、適切な保険金が支払われるよう配慮した規定です。180日以内の診断では後遺障害の程度が確定できない場合に備え、180日経過後の医師の診断を根拠に保険金支払いが行われます。この規定により、被保険者は、長期にわたる治療やリハビリテーションにも対応できる経済的な支援を受けられる可能性があります。ただし、この場合でも、医師の診断に基づいて後遺障害の程度が認定されるため、客観的な診断書などの提出が求められると予想されます。長期的な治療計画と、その過程で必要となる書類の準備などを予め検討しておくことが重要となるでしょう。

VI.第14条 第30条 当社の指定する医師が作成した診断書等の要求 診断書提出義務

保険金支払のため、当会社は、保険契約者または被保険者に、当社の指定する医師が作成した診断書または死体検案書の提出を求めることができます。(キーワード: 診断書, 死体検案書, 保険契約者, 被保険者)

1. 診断書提出義務 第14条

第14条(1)は、保険金支払に関する診断書の提出義務について規定しています。当会社は、普通保険約款基本条項第25条(2)または(3)の規定による通知、もしくは第19条による保険金請求を受けた場合、傷害の程度認定や保険金支払に必要な範囲で、保険契約者、被保険者、または保険金受取人に対し、当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。これは、保険金支払いの適正性を確保するために、客観的な医学的根拠に基づいた判断を行う必要があるためです。保険契約者や被保険者は、保険会社からの診断書提出要請に応じる義務があると解釈できます。この要請は、傷害の程度や保険金の支払額の決定に直接的に関わるため、迅速かつ正確な対応が求められます。提出される診断書は、当社の指定する医師が作成したものでなければならず、提出義務の履行に際しては、指定医師の選定方法や診断書作成の手続きなどを事前に理解しておくことが重要です。提出が遅延した場合、保険金支払いの遅れや支障をきたす可能性も考えられます。

2. 診断書提出義務 第30条

第30条(1)は、自損傷害、無保険車傷害、または搭乗者傷害に関する保険金請求時における診断書提出義務を規定しています。第25条(2)または(3)による通知、もしくは第28条による保険金請求を受けた場合、保険金の支払に必要な範囲で、保険契約者、被保険者、または保険金受取人に対し、当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。これは、第14条と同様に、保険金支払いの適正化と客観的な判断を目的としています。この条項は、特定の傷害の種類に限定して診断書の提出を求める権限を保険会社に与えていると解釈できます。保険契約者や被保険者は、該当する傷害の種類の場合、保険会社からの要請に応じて診断書を提出する必要があります。この場合も、指定医師が作成した診断書が必要であり、提出期限や必要な手続きなどを事前に確認しておくことが重要になります。提出が遅れたり、必要な情報が不足していたりした場合、保険金支払いの手続きに遅延が生じる可能性があることを認識しておくべきです。

VII.第17条 仮払金および供託金の貸付け等 対人 対物賠償共通 仮払金と供託金

会社は、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けたり、供託金を供託したり、同率の利息で被保険者に貸し付けます。これは、対人賠償対物賠償の両方で適用されます。(キーワード: 仮払金, 供託金, 対人賠償, 対物賠償)

1. 仮払金および供託金の貸付け

第17条(1)は、当会社が被保険者に対して仮払金や供託金の貸付けを行う条件を規定しています。これは、第9条(当会社による援助)、第10条(当会社による解決-対人賠償)、第12条(当会社による解決-対物賠償)の規定に基づき、当会社が被保険者の援助または解決にあたる場合に適用されます。具体的には、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で貸し付けたり、仮差押えや仮執行を免れるための供託金を当会社名義で供託したり、もしくは供託金と同率の利息で被保険者に貸し付けたりするといった措置がとられます。貸付けの金額には上限が設定されており、その範囲内で支援が行われます。この条項は、被保険者が法的紛争に巻き込まれた場合に、経済的な負担を軽減するための支援措置を示しています。仮払金や供託金は、被保険者の権利保護や円滑な紛争解決に役立つ重要な制度であり、保険会社による積極的な介入が示されています。ただし、これらの支援は、特定の法的状況下においてのみ適用されるため、適用条件を十分に理解しておく必要があります。また、貸付金に関する詳細な手続きや条件なども、別途確認する必要があるでしょう。

2. 被保険者範囲の限定

第17条は、被保険者の範囲を明確に限定しています。本文中に記載されているように、「車に搭乗中の者は被保険者に含みません。」という記述があります。これは、自動車事故における被保険者の範囲を明確に限定する規定です。自動車に搭乗中の人物は、たとえ事故に巻き込まれたとしても、この条項に基づく仮払金や供託金の貸付の対象外となることを意味します。この条項は、保険契約における被保険者の範囲を限定することで、保険会社の責任範囲を明確化し、リスク管理に役立っています。保険契約を締結する際には、この条項をよく理解し、自分が保険の適用対象となる状況を正確に把握することが重要になります。この規定は、保険契約における補償範囲の明確化に役立っており、保険金請求の際に誤解や紛争を防ぐために重要な役割を果たします。保険契約者は、自身の状況がこの条項の条件に合致するかどうかを常に確認する必要があります。

3. 胎児の被保険者への包含

第17条(3)は、被保険者の胎児に関する特例規定を設けています。被保険者の胎内にいる胎児が無保険自動車の所有、使用、または管理に起因して、出生後に生命または身体に傷害を負い、別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合、その胎児は既に生まれていたものとみなされ、(1)の規定が適用されます。これは、出生前の事故によって傷害を負った胎児についても、保険金請求の対象とすることを明確化しています。この条項は、出生前の事故による損害に対して、保険金による補償を可能にするものです。胎児の生命や健康を守るという観点から、特別な配慮がされていると言えるでしょう。ただし、この規定が適用されるには、無保険自動車が事故の原因であること、そして出生後に特定の後遺障害が発生していることの証明が必要となります。医療機関からの診断書などの証拠書類の提出が必要となる可能性が高いでしょう。この特例規定は、保険契約の適用範囲を妊娠中の胎児まで拡張することで、より広い範囲での補償を提供することを目的としています。