特 約 正 式 名 称 掲 載 略 称 特 約 正 式 名 称 ページ 特 別 条 件 付 保 険 特 約 特 別 条 件 付 保 険 特 約 27 団 体 扱 一 般 A 団 体 扱 特 約 ( 一 般 A) 29 団 体 扱 一 般 B 団 体 扱 特 約 ( 一 般 B) 30 団 体 扱 一

長期医療保険の内容とご契約のしおり

文書情報

言語 Japanese
フォーマット | PDF
サイズ 0.95 MB
会社

東京海上日動火災保険株式会社

文書タイプ 保険契約約款

概要

I.クーリングオフ期間と撤回 解約

保険契約締結後8日以内であれば、クーリングオフ(契約の撤回・解約)が可能です。ただし、既に保険金支払事由が生じている場合は、効力がありません。 保険金クーリングオフ解約保険契約 は重要なキーワードです。

1. クーリングオフの適用条件

本契約は、保険期間が1年を超える場合に適用されます。契約申込日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、契約の撤回・解約(クーリングオフ)が可能です。このクーリングオフは、契約締結後であっても行使できます。 重要なのは、この8日間の期間内にクーリングオフの手続きを行う必要があるということです。契約者にとって、この期間は契約内容をよく検討し、必要に応じて契約を解除できる重要な猶予期間となります。契約書の内容をよく理解し、不明な点があれば契約締結前に必ず確認することをお勧めします。クーリングオフの権利行使は、契約者にとって大きなメリットとなりますが、その権利行使には期限があることを認識しておくことが重要です。期間を過ぎると、クーリングオフはできなくなりますので注意が必要です。 また、既に保険金のお支払事由が生じているにもかかわらず、クーリングオフのお申出があった場合、そのお申出は効力を持ちません。これは、クーリングオフ制度の目的が、契約者の契約締結後の後悔を解消するためのものであるため、既に保険金の支払義務が生じている状況では、その制度の趣旨に合致しないためです。

2. クーリングオフと保険金支払事由の関連性

クーリングオフ制度は、契約者が契約内容を十分に理解した上で契約を締結したかどうかを確認するための制度です。そのため、契約締結後に契約内容に疑問を感じたり、後悔したりした場合に、契約を解除できる猶予期間が与えられます。しかし、この制度は、契約者を守るための制度である一方、保険会社にとっても、不正な契約や悪質な契約を防止するための役割を持っています。契約締結後すぐにクーリングオフを行使する行為は、保険会社の業務に支障をきたす可能性があります。そのため、既に保険金のお支払事由が生じているにもかかわらず、クーリングオフのお申出があった場合、そのお申出は効力を持ちません。これは、保険金のお支払い事由が発生している時点で、契約は既に実行され、契約者の意思とは関係なく保険金の支払義務が発生しているためです。つまり、クーリングオフは、契約内容に誤りがあった場合や、契約者の意思に反して契約が成立した場合にのみ有効となります。保険金支払事由が発生している場合は、契約の内容に問題がないと判断されるため、クーリングオフは無効となります。

II.主な免責事由

責任開始前からの病気やケガの治療による入院・手術は、原則保険金支払対象外です。ただし、責任開始日から2年経過後であれば対象となります。 免責事由保険金責任開始期入院手術 が重要なキーワードです。手術の定義は厳格に定められており、診断や検査目的の手術は含まれません。

1. 責任開始期前の疾病 事故

この保険では、責任開始期前に発病した病気または発生した事故によるケガの治療を目的とした入院や手術は、原則として保険金のお支払い対象外となります。これは、保険契約が開始される前に既に疾病や傷害が存在していた場合、保険会社がそのリスクを負うことを想定していないためです。ただし、責任開始日から2年を経過してから入院・手術を受けた場合は、保険金のお支払い対象となります。この2年間の猶予期間は、責任開始前に既に存在していた疾病や傷害が、責任開始後に悪化した場合でも保険金を受け取れる可能性を残すための措置と考えられます。 告知義務についても、入院・手術の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知されていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならない場合があります。これは、告知内容の正確性と保険契約の成立との関連性を明確に示すためであり、保険契約において告知は非常に重要な要素であることを示しています。したがって、契約を締結する際には、告知事項を正確に理解し、正確に告知することが重要となります。

2. 手術の定義と範囲

保険金のお支払い対象となる「手術」は、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加えることを指します。吸引、穿刺等の処置や神経ブロックは手術に含まれません。この定義は、保険金支払いの対象となる行為を明確に限定するために設けられています。例えば、診断や検査を目的とした生検や腹腔鏡検査といった手術は、治療を直接の目的とした手術とはみなされず、保険金支払いの対象外となります。また、手術開始後、手術中に死亡した場合であっても、手術を受けたものとして扱われますが、単なる麻酔処理の段階は手術には該当しません。この規定は、手術の定義を明確にすることで、保険金の不正請求を防ぎ、保険制度の健全性を維持することを目的としています。契約者は、この定義を理解し、保険金請求を行う際には、対象となる手術かどうかを事前に確認することが重要です。

III.災害入院保険金と疾病入院保険金

災害入院保険金は、責任開始期後の不慮の事故によるケガの治療目的の入院に対して支払われます。支払限度日数は120日/入院、通算730日です。疾病入院保険金についても同様の限度が適用され、両者の支払事由が重複する場合は、規定に基づき支払額が決定されます。入院保険金支払限度日数が重要なキーワードです。

1. 災害入院保険金の支払い条件

災害入院保険金は、責任開始期以降に発生した所定の不慮の事故によるケガが直接の原因で、そのケガの治療を目的として保険期間中に1日以上所定の入院をした場合に支払われます。 支払対象となる入院は、不慮の事故発生日から180日以内に入院を開始した場合に限られます。これは、事故と入院との因果関係を明確に示すためであり、保険金支払いの不正を防ぐための重要な条件です。また、1入院あたりの支払限度は120日、通算の支払限度は730日と定められています。これらの限度額は、保険会社の財務状況と保険制度の持続可能性を考慮した上で設定されていると考えられます。契約者は、これらの条件を十分に理解し、保険金請求を行う際には、これらの条件を満たしていることを確認する必要があります。 保険金請求を行う際には、事故発生から入院開始までの期間、入院日数、そして通算入院日数などを確認し、支払限度を超えていないことを確認することが重要です。支払限度を超えた場合、保険金は支払われません。

2. 疾病入院保険金との重複時

疾病入院保険金と災害入院保険金の支払事由が重複する場合の取扱いについては、別途規定が設けられています。これは、被保険者が同時に複数の保険金請求事由に該当する場合でも、保険金支払いが重複して過剰になることを防ぐための措置です。重複した場合の支払方法は、文書中に具体的な計算式が記載されているものの詳細は別表に委ねられています。 この規定は、保険金支払いの公平性を確保するために重要です。被保険者は、疾病入院と災害入院の両方に該当する状況になった場合、保険会社から提示される計算方法に基づいて保険金が支払われることを理解しておく必要があります。もし、計算方法に疑問点があれば、保険会社に直接問い合わせて確認することをお勧めします。 契約者と保険会社の双方にとって、透明性のある保険金支払いシステムを構築することが重要であり、この規定はその一環として理解できます。

3. 災害入院保険金の支払限度に関する補足

一被保険者が災害入院保険金の支払事由に該当する入院を2回以上行い、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一である場合は、1回の入院とみなして保険金の支払いが行われます。ただし、これは事故発生日から180日以内に入院を開始した場合に限られます。 この規定は、同一の事故による複数の入院を、保険金支払いの観点から1つの事象として扱うことを意味しています。これは、保険金の重複支払いによる不正を防止し、保険制度の健全性を維持するための重要な規定です。被保険者は、この規定を理解し、保険金請求を行う際には、事故発生日と入院開始日を明確に確認し、180日以内の期間内に収まっていることを確認する必要があります。 また、この規定が適用される具体的な状況や、その際の保険金支払いの計算方法などは、さらに詳細な規定を参照する必要があるでしょう。

IV.告知事項と告知義務違反

保険契約には、被保険者の正確な健康状態に関する告知が必須です。故意または重大な過失による告知漏れや虚偽の告知は、告知義務違反となり、契約解除につながる可能性があります。告知事項被保険者健康状態 が重要なキーワードです。

1. 告知事項の内容

この保険契約においては、主たる被保険者の生年月日と性別が告知事項として挙げられています。これは、保険料率の算出や保険金支払いの判断に必要となる基本的な情報です。 保険契約を締結する際には、これらの情報を正確に提供することが重要です。誤った情報や不正確な情報が提供された場合、保険契約に影響を及ぼす可能性があります。 契約者は、自身の情報だけでなく、契約内容全体を正確に理解し、必要に応じて保険会社に質問をすることで、契約締結後のトラブルを避けることができます。 正確な情報の提供は、保険契約者と保険会社双方にとって、信頼関係を築く上で不可欠な要素です。 契約者は、契約締結前に、告知事項について十分に理解し、正確な情報を提供することで、円滑な保険契約の締結と保険金の支払いを実現することができます。

2. 告知義務違反とその consequences

故意または重大な過失によって告知事項が漏れたり、事実と異なる告知がされた場合、その事実が判明した場合、または保険金のお支払い事由もしくは保険料の払込みを免除する事由が発生した場合、支払責任の開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」として契約を解除することがあります。 告知義務違反は、保険契約の基礎となる情報に不正確な点があることを意味し、保険会社が本来想定していたリスクとは異なるリスクを抱える可能性があります。そのため、保険会社は契約を解除する権利を有します。 この2年間という期間は、告知義務違反が発見されるまでの猶予期間と、保険会社が損害を被るまでの期間を考慮した上で設定されていると考えられます。 告知義務違反による契約解除は、契約者にとって大きな損失となるため、契約者は、告知事項を正確に理解し、正確な情報を提供することが非常に重要です。 契約締結前に、告知事項について十分に理解し、疑問点があれば必ず保険会社に問い合わせることで、告知義務違反を防ぎ、契約を円滑に進めることができます。

V.保険金請求と保険料払込免除

保険金支払事由または保険料払込免除事由が発生した場合は、30日以内に連絡が必要です。保険金請求保険料払込免除保険金保険料が重要なキーワードです。保険金請求権や保険料払込免除請求権には時効(3年)があります。

1. 保険金請求の手続き

保険金支払事由が発生した場合、保険契約者、被保険者、または保険金の受取人は、保険金の支払事由が生じた日から30日以内に、疾病または傷害の内容および程度等の詳細を保険会社に通知する必要があります。この通知は、保険金請求の最初のステップであり、迅速な対応が求められます。通知の際、保険会社から書面による通知や説明、または被保険者の身体診察を求められた場合は、それに応じる必要があります。これは、保険会社が保険金支払いの妥当性を判断するために必要な情報収集を行うためです。 この30日間の期限は、保険金請求を行うための重要な期限であり、期限内に手続きを完了させることが重要です。期限を過ぎると、保険金請求が遅延したり、請求自体が認められなくなる可能性があります。契約者は、保険金請求の手続きについて、事前に十分に理解し、必要な書類を準備しておく必要があります。 保険金請求手続きは複雑な場合がありますので、不明な点があれば、保険会社に問い合わせて確認することをお勧めします。

2. 保険料払込免除の請求手続き

保険料払込みの免除事由が生じた場合も、保険金請求と同様に、保険契約者または被保険者は、保険料払込みの免除事由が生じた日から30日以内に、疾病または傷害の内容および程度等の詳細を保険会社に通知する必要があります。 この通知は、保険料免除の請求を行うための最初のステップです。 保険会社から書面による通知や説明、または主たる被保険者の身体診察を求められた場合も、同様にこれに応じる必要があります。これは、保険会社が保険料免除の妥当性を判断するために必要な情報収集を行うためです。 保険料免除の請求権は、第8条(保険料払込みの免除)に規定されている障害状態に該当した時から発生し、これを行使することができます。 請求を行う際には、当会社所定の書類を提出する必要があります。また、疾病または傷害の内容や程度に応じて、追加の書類や証拠の提出、または保険会社が行う調査への協力を求められる場合があります。

3. 請求権の時効

重要な点として、保険金請求権や保険料払込みの免除を請求する権利には、時効(3年)があります。これは、権利の行使には期限があり、その期限を過ぎると権利を行使できなくなることを意味します。 この時効期間は、保険金請求や保険料免除請求を行うための重要な期限です。契約者は、権利行使の期限を意識し、権利を行使する必要がある場合は、期限内に手続きを行う必要があります。 時効期間を過ぎると、たとえ正当な理由があっても、保険金や保険料免除を受けられない可能性があります。そのため、契約者は、保険契約の内容を十分に理解し、権利行使の期限を把握しておくことが重要です。 権利を行使する必要があると判断した場合は、すぐに保険会社に連絡し、必要となる手続きを進めるべきです。 万が一、時効が迫っていることに気づいた場合は、すぐに保険会社に相談することをお勧めします。

VI.保険契約の更新と保険契約者の変更

保険契約は更新可能ですが、更新後の保険料は変更されます。被保険者の年齢が90歳を超える場合は自動更新されません。保険契約者の変更は、当社の承認が必要です。保険契約更新保険料被保険者が重要なキーワードです。

1. 保険契約の更新

更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および特約が適用されます。更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一ですが、当社の定めるところにより変更される場合があります。更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算されるため、更新前とは異なる金額となります。 更新後の保険契約の入院保険金日額は、更新前の保険契約の入院保険金日額と同一です。更新された保険契約の保険期間の計算は更新日から起算され、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算されます。更新後の保険契約の第1回保険料の払込みは、取扱金融機関ごとに当社の定める期日までに払い込まなければならず、期日の翌月末日までが猶予期間として設定されています。 自動更新の場合でも、疾病入院保険金および災害入院保険金のお支払いは、初めてご契約された保険契約および自動更新された全ての保険契約をあわせて通算730日限度となります。これは、保険金の過剰な支払いによる保険制度の歪みを防ぐための措置です。契約者は、更新時の保険料や保険期間、そして支払限度日数などを確認し、更新内容を理解した上で契約を継続するかどうかを決定する必要があります。

2. 保険契約者の変更手続き

保険契約締結後、保険契約者は、当社の承認を得て、保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。 この権利の移転を行うには、当会社所定の書類を提出して承認を請求する必要があります。これは、契約の譲渡や相続など、様々な状況に対応するための規定です。 保険契約締結後、保険契約者が死亡した場合、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に、保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転します。これは、保険契約が相続財産として扱われることを意味しています。 保険契約者は、契約の移転や相続などの手続きを行う際には、保険会社に所定の書類を提出するなど、必要な手続きを滞りなく行う必要があります。 契約者にとって、これらの手続きは複雑な場合もあるので、不明な点があれば保険会社に問い合わせて、適切なアドバイスを得ることが重要です。

3. 保険契約者の住所変更

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、遅滞なくその事実を当会社に通知する必要があります。これは、保険会社から重要な通知などが届かなくなることを防ぐために重要な手続きです。 住所変更の通知を怠った場合、契約者側に不利益が生じる可能性があります。 保険会社からの重要な連絡が滞ってしまう可能性があるため、住所変更があった際は、速やかに保険会社へ連絡し、住所変更の手続きを完了させることが重要です。 契約者は、住所変更の手続きをスムーズに行い、保険契約を継続的に維持するために、住所変更の際には必ず保険会社に連絡する必要があることを理解しておきましょう。

VII.保険金支払のための確認事項

保険金支払のため、日本損害保険協会への登録情報等による確認が行われます。被保険者が保険金請求できない場合は、配偶者や親族が代理人として請求できる場合があります。保険金支払日本損害保険協会 が重要なキーワードです。

1. 保険金支払のための契約情報確認

損害保険会社は、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結時および事故発生時に、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について、一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。これは、不正契約や保険金詐欺を防ぎ、保険制度の健全性を維持するために不可欠な手続きです。 この確認は、保険会社が保険金を支払うための必要な事項を確認するために行われるものであり、契約者はこの確認に協力する必要があります。 保険会社は、契約者や被保険者から必要な情報を収集し、それらの情報を元に保険金支払いの可否や金額を判断します。 この確認プロセスを通じて、保険金支払いの透明性と公平性を確保し、不正な請求を抑制する効果が期待できます。日本損害保険協会のデータベースを活用することで、効率的な情報収集と迅速な保険金支払いを実現していると考えられます。

2. 被保険者以外からの保険金請求

保険金の支払を受けるべき被保険者に保険金を請求できない事情がある場合、被保険者の配偶者または被保険者と生計を一にする親族のうち、弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。 これは、被保険者が何らかの事情で保険金請求ができない場合でも、その家族が代理として請求できることを保証する規定です。 具体的にどのような事情が「請求できない事情」に該当するかは、記載されていませんが、例えば被保険者の死亡や、認知症などの精神状態による判断能力の欠如などが考えられます。 代理人として保険金を請求できる親族の範囲や条件は、保険会社に問い合わせることで詳細な情報を得ることができます。 この規定は、被保険者の保護だけでなく、家族の生活を守るという観点からも重要な役割を果たしていると考えられます。

VIII.介護相談サービス

提携先介護施設(札幌、秋田、東京、千葉、名古屋、大阪、松山、熊本)において、介護施設への入所や利用に関する相談サービスを提供しています。介護相談提携先介護施設、(都市名)が重要なキーワードです。

1. 相談サービスの内容と対象者

このサービスは、提携先介護施設への入所や利用に関するご相談に、専門相談員が面談でお応えするものです。相談内容は、介護施設の利用に関する様々な疑問や不安に対応しており、専門的な知識を持つ相談員が個々の状況に合わせたアドバイスを提供します。 サービス対象地域は、札幌、秋田、東京、千葉、名古屋、大阪、松山、熊本の各地域にある提携先介護施設です。 相談の対象となるのは、保険期間中に相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。相談者は、ご契約者(法人は除きます)、被保険者(保険の対象となる方、法人は除きます)、またはご契約者もしくは被保険者の配偶者・親族(以下相談対象者といいます)で、日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます)に関する相談に限られます。 また、相談は相談対象者からの直接の相談に限られます。これは、正確な情報収集と的確なアドバイスを提供するためです。相談内容によっては、弁護士や社会保険労務士等の専門家のスケジュールとの関係で、ご回答までに数日かかる場合があります。

2. 相談窓口と連絡方法

介護に関するご相談は、フリーダイヤル0120-708-110にて受け付けています。携帯電話、自動車電話、PHS、衛星電話からもご利用いただけます。 このフリーダイヤルは、相談対象者にとってアクセスしやすい窓口として機能し、専門的な相談員が対応することで、安心して相談できる環境を提供しています。 相談員は、介護施設の入所や利用に関する手続き、費用、サービス内容など、幅広い相談に対応できるよう訓練されています。 相談者は、電話を通じて、自分の状況を説明し、専門家のアドバイスを受けることができます。 必要に応じて、面談による相談も提供されている可能性があります。相談内容に応じて、適切な対応がなされるように配慮されています。