
静岡県公立大学職員給与
文書情報
言語 | Japanese |
ページ数 | 30 |
フォーマット | |
サイズ | 1.11 MB |
概要
I.給与に関する規定
職員の給与は、各給料表に基づいて決定され、給料月額の全額が毎月21日に支給されます。ただし、特殊な職務に対しては、適正な給料月額が設定されます。また、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当などが支給される場合があります。
1. 給与の支給
給与は、その月の21日に支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
2. 給料の調整額
理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
3. 扶養手当
扶養手当は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,300円を支給する。
4. 通勤手当
通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員に支給する。支給額は、職員の区分に応じ、支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が75,000円を超えるときは、支給単位期間につき、75,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
5. 時間外勤務手当
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6. 休日勤務手当
勤務時間規程第7条第1項、第8条及び第15条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した職員には、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する1時間当たりの給与額に次の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
7. 期末手当
期末手当は、6月1日及び12月1日に、それぞれの基準日現在在職する職員に支給する。期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額とする。
8. 勤勉手当
勤勉手当は、6月1日及び12月1日に、それぞれの基準日現在在職する職員に支給する。勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
9. 育児休業等取得者の給与
育児休業等をする職員の給与については、育児休業等をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日又ははその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
10. 介護休業等取得者の給与
介護休業等をする職員の給与については、職員が静岡県公立大学法人職員介護休業等に関する規程に定めるところにより介護休業等をする場合には、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
II.育児休業等取得者の給与
育児休業等を取得する職員の給与は、通常の給与とは別に計算されます。育児休業中も、引き続き昇給の対象となります。
III.介護休業等取得者の給与
介護休業等を取得する職員の給与は、勤務しない時間分を減額して支給されます。
1. 介護休業等取得職員の給与
静岡県公立大学法人職員介護休業等に関する規程に従い介護休業等を行う職員の給与は、勤務しない1時間ごとに給与規程第 23 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額を減額して支給されます。
2. 介護休業等取得職員の給与に関する事項
介護休業等をする職員の給与に関し必要な事項は、別に定められています。