静岡県公立大学職員給与5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については 同項中 4 号給 管理又は監督の地位にある職員のうち理事長が別に定めるものにあっては 3 号給 とあるのは 2 号給 とする6 職員の昇給は年金記録訂正あっせん事例: 2件神奈川国民年金事案 4546 第 1 審査会において平成 14 年 8 月から 15 年 3 月までが納付特例期間と認められ納付記録を訂正することが必要となった国民年金記録の訂正が必要な事例北海道国民年金事案 1984 第1小委員会の結論 申立人の申立期間のうち 昭和61年4月から平成2年2月までの国民年金保険料については納付していたものと認められることから 納付記録を訂正することが必要である 第2年金記録確認近畿地方第三者委員会 分: 国民年金記録訂正申請事案のあっせん結果年金記録に間違いがある年金が支給されないなどの年金記録に関するお悩みを解決します保険料納付に関する証明や適正な年金額の支払いなど年金記録に係る苦情に係るあっせんや調整を行います